関西文化学術研究都市 国土交通大臣の証明に関する手続き

研究施設を整備する事業者の方が国税の特例措置を受けるためには、 当該研究施設が建設計画の達成に資することについて国土交通大臣の証明を得る必要がありますので、 次の規定に従い所定の手続きを行ってください。 提出先は、国土交通省 都市局 都市政策課です。

  
  租税特別措置法 施行令に規定する国土交通大臣(国土庁長官)の証明に関する手続き
  
  


  ◆ 申請に必要な書類


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国土交通省 都市局 都市政策課
都市政策調査室
(電話:03-5253-8111、内線32264