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支援措置について
関西文化学術研究都市建設促進法に基づく税制上の支援措置
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適用期限:平成23年6月30日
| 税目
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特例の内容
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対象
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特例の要件
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備考(根拠条文等)
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| 法人税
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普通償却に加え特別償却
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8/100
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建物及びその付属設備
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(1)技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得等に要する資金の額が2億円以上(土地の取得等を除く)
(2)建設計画の達成に資することの国土交通大臣の証明
(3)機械及び装置については、1台又は1基の取得価額が240万円以上
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租税特別措置法第43条の2、第68条の17
同法施行令第28条の2
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| 16/100
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機械及び装置
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| 事業所税
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床面積の三分の一 控除 (5年間)
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資産割
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法人税の特例要件
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地方税法附則第33条第5項
同法施行令附則第16条の2の8等6項 |
- これらの制度を活用するには、当該施設の整備が建設計画の達成に資することについての国土交通大臣の証明が必要です。
詳しくは
こちら(国土交通大臣の証明に関する手続き)をご覧ください。
- 現在、本都市における事業所税の課税団体は、大阪府枚方市と奈良県奈良市です。
- 関西文化学術研究都市は、企業立地促進法に基づく「けいはんな地域広域基本計画」の対象範囲に含まれています。
そのため、企業立地促進法に基づく税制の支援措置があります。
詳しくは(財)関西文化学術研究都市推進機構交流・立地部にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
国土交通省 都市・地域整備局 都市・地域政策課
広域都市圏整備室 整備第一係長
(電話:03-5253-8111、内線32273)