大阪湾臨海地域開発整備法
大阪湾ベイエリアの総合的開発整備を国家的プロジェクトとして推進するため、「大阪湾臨海地域開発整備法」が平成4年12月に制定されました。(平成4年12月24日、法律第110号)
大阪湾臨海地域開発整備法 概要
1.目的
この法律は、大阪湾臨海地域における近年の産業構造の変動等経済的社会的環境の変化に対処して、世界都市にふさわしい機能と住民の良好な居住環境等を備えた地域としての当該地域の整備等に関する総合的な計画を策定し、その実施を促進することにより、当該地域及びその周辺の地域における活力の向上を図り、もって東京圏への諸機能の一極集中の是正並びに世界及び我が国の経済、文化等の発展に寄与することを目的とする。
2.対象地域
(1)大阪湾臨海地域
大阪湾及びこれに隣接する水域を地先水面とする市町村の区域並びにその区域と接する市町村の区域のうち、府県知事の申請に基づき主務大臣が指定した地域。
(2)関連整備地域
大阪湾臨海地域の周辺の地域のうち、大阪湾臨海地域における整備等と関連して必要となる整備等を促進すべき地域で、府県知事の申請に基づき主務大臣が指定した地域。
3.基本方針
主務大臣は、大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備等に関する基本方針を決定する。
4.整備計画
(整備計画の概要)(一財)大阪湾ベイエリア開発推進機構のページへ
(1)整備計画の策定と同意
関連府県知事は、基本方針に基づき、関係市町村長、一般財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構その他必要と認める学識経験のある者の意見を聴いて、整備計画を作成し、主務大臣の同意を申請することができる。
(2)開発地区の申出
大阪湾臨海地域において法に定める要件に該当する一団の土地を所有する者は、関係府県知事に対し、開発地区に適合する旨を申し出ることができる。
申出を受けた府県知事は申出者に対し、開発地区として定めたときは、その旨及び申出者が整備計画を実施する際に配慮すべき事項を通知する。開発地区として定めないとしたときは、その旨を通知する。
5.促進協議会
整備計画の実施の促進に関し必要な協議を行うため、主務大臣、関係行政機関の長、関係府県知事、関係指定都市の長等からなる協議会を組織する。
6.公共施設の整備に伴う負担
公共施設の整備を行う者又は地方公共団体は、公共施設の整備その他整備の実施により著しく利益を受けることとなる者に対し、その利益に応じた適切な負担を求めることができる。
7.支援措置
- (1)公共施設の整備
- (2)地方債についての配慮
- (3)資金の確保その他の措置等
- (4)地方税の不均一課税に伴う措置
- (5)都市計画法等による処分についての配慮
8.大都市の特例
指定都市においては、当該指定都市の長が行う。
9.主務大臣
国土交通大臣、総務大臣、経済産業大臣、環境大臣