筑波研究学園都市建設法案に対する附帯決議

(昭和45年5月12日 参議院建設委員会)
筑波研究学園都市の建設に当たっては、政府は、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
  1. 移転研究機関については、高度な試験・研究・教育施設の整備、居住者の住宅の整備等、教育環境の整備及び居住条件の充実について特段の配慮を払うこと。
  2. 建設計画の作成に当たっては、研究者等の意見に留意するとともに当該研究者等の生活条件の低下または支障をきたさないよう努めること。
  3. 移転機関の計画期間中においても、その試験研究に支障をきたさないよう十分配慮すること。
  4. 研究学園地区建設計画は、年次計画を作成し、建設を計画的に推進すること。
  5. 研究学園都市の建設に要する経費については、地元負担を極力軽減するような特別の措置を講ずること。
  6. 研究学園都市に係る用地提供者に対し、代替地の確保、農業の近代化施設の整備等の生活再建措置を十分に講ずること
上記決議する。

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