筑波研究学園都市建設法の運用について

(昭和45年7月15日 首都圏整備委員会事務局)
  1. 筑波研究学園都市建設法に基づく研究学園地区建設計画の決定及び実施に当っては、首都圏整備委員会は、研究・学園都市建設推進本部における協議決定の趣旨に沿ってこれを行なうものとする

  2. 首都圏整備委員会と各省庁との責任分担については、関係省庁間の協議又は研究・学園都市建設推進本部における連絡調整により、可及的速やかに明確化するものとする。

  3. 1及び2を円滑に行うため、首都圏整備委員会の事務処理体制の整備を図ることとする。

  4. 首都圏整備委員会は、筑波研究学園都市建設法第8条第1項の規定に基づく周辺開発地区整備計画の承認申請があった場合においては、同条第2項に基づく関係行政機関の長への協議を行なうほか、試験研究機関等の環境保全確保の観点からする関係機関の意見を徴するものとする。

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