中心市街地活性化のまちづくり −コ ンパク トなまちづくりを目指して−

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 概 要
 法 律 等
 政 府の支援策
    関 係法人の支援策
 基 本計画認定状況
 事 前相談・認定の流れ
概  要
ま ちづくり三法とは? 大規模小売店 舗の出店にあたり地元中小小売 業者と の商業調整を行ってきた「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(”大店法”)」を、規 制緩和の一環として平成12年に廃止。
替わって平成10年〜平成12年に下記のいわゆる「まちづくり三法」を制定し、従来の商業調整に替わる新たな枠組みへと転 換。
大 規 模店舗の出店に際して周辺の生活環境保持に 配慮を求める 「大規模小売店舗立地法(”大 店立地法”)」
空 洞化の進行する中心市街地の活性化を図る
 「中 心市街地における市街地の整備改善と商業等の活性化の一体的推進に関する法律(”中心市街地活性化法”)」

ま ちづくりの観点から大規模店舗の立地規制など を可能にする「改正都市計画法」
ま ちづくり三法見直しの背景 しかしなが ら、まちづくり三法施行後、 今日まで様々な対策が講じられてきたにも関わらず、中心市街地は居住人口の減少、公共公益施設の移転や郊外大型店の立地といった原因により衰退が進む現 状。

中心市街地の活性化に関する行 政評 価・監視結果に基づく勧告(総務省)→行 政評価・勧告 概要 本文

平成16年 9月 総務大臣から経済産業省、国土交通省等へ 行政評価・監視結果に基づく勧告
「中心市街地の活性化が図られている認められる 市 町は少なく、基本計画の的確な作成、事業の着実な実施、基本計画の見直し、基本計画の的確な評価等の改善が必要である」


中心市街地再生のためのまちづ く りのあり方に関する研究アドバイザリー会議(国土交通省)アドバイザリー会議

平成16年 11月〜 中心市街地の現状・課題や大規模集客施設立地のまちづくりへの影響などについて、有識者による会議を設置、検討。中心市街地衰退の構造的要因分 析と既存施策の 評価を中心に調査分析を行い、平成17年8月に最終報告。


-活性化している都市-

@中心部の人口密度が高く、公共公益施設が集中立地した「集約型都市構造」となっている
A公共交通ネットワークがよく機能し、中心市街地の集積のメリットを活かして交通結節点となっている
B各種都市機能へ徒歩、公共交通機関でアクセスしやすくなっている

社会資本整備審議会 答申 →社 整審答申

平成17年6月 社会資本整備審議会 「新 しい時代の都市計画はどうあるべきか」(都市計画・歴史的風土分科会)、「人口減少等社会における市街 地の再編に対応した建築物のあり方」(建築分科会)について諮問、「中心市街地再生小委員会」「市街地の再編に対応した建築物整備部会」を設 置。審 議及びパブリックコメントを経て、平成18年2月に答申を受ける。


『人口減少・超高齢化社会を迎える中で、都市圏 内 で生活する多くの人にとって暮らしやすい集約型都市構造を実現するための「都市構造改革」が必要であ り、手法として都市計画制度により広域的都市機能の適性立地を図るとともに、街なか居住の促進や公共公益施設の集約立地支援を「選択と集中」の観点から 行う等、多様な都市機能の集約のための誘導支援と体制の整備を進めていくことが必要』


こ の ような流れをうけ「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」及び「中心市街地におけ る市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律」(改正中心市街 地活性化法)が成立、それぞ れ平成18年5月31日、6月7日に交付 。
改 正中心市街地活性化法 特徴 → 法律の概要、スキーム

中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、内閣に中心市街地活性化本部を設置するとともに、市町村が作成す る基本計画の内閣総理大臣による認定制度を創設、様々な支援策を重点的に講じていくこととし、また、地域が一体的にまちづくりを推進するための中心市街地 活性化協議会の法制化等の措置を講じることとした。

   @「中心市街地の活性化に関する法律」へ法律名の変更
   A基本理念、債務規定の創設 
   B国による「選択と集中」の強化
      (@)中心市街地活性化本部の設置
       (A)基本方針に定める事項
       (B)内閣総理大臣による基本計画の認定制度の創設
   C多様な民間主体の参画
   D支援措置の拡充

認 定申請・ 認定基準 「中心市街地 の活性化に関する法律」に基づ き設けられた認定制度は、市町村が、地域住民、関連事業者等の様々な主体の参加・協力を得て、自主的・自立的な取組を内容とする中心市街地の活性化に関す る施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画を作成し、内閣総理大臣がその認定を行い、政府は認定を受けた基本計画に基づく事業及び措置に対し て集中的かつ効果的に支援を実施するもの。

■ 中 心市街地 の要件
■ 中 心市街地活性化基本方針の概要
■ 中 心市街地活性化基本計画認定申請マニュアルの概要
■ 基 本計画の認定基準
■ 準 工業地域に対する立地制限
■ 基 本計画に記載すべき事項
■ 基 本計画作成上の留 意点

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           国土交通省 都市・地域整備局 まちづくり推進課  中心市街地活性化担当
       TEL 03-5253-8111(代表) FAX   03-5253-1589
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