民間都市再生整備事業計画
の認定制度について
平成16年4月1日に施行された「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律」により、全国の都市
再生を推進するため、市町村が作成する都市再生整備計画(都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画)に基づく事業等の実施に充てる「まちづく
り交付金」制度が創設されました。
現在、市町村が交付金を活用して公共公益施設整備等に取り組み、都市の再生を推進しているところでありますが、こうした地区の中には、民間事業者が市町村 と一緒に、統一的なコンセプトの下に同一の目標に向けて協調したプロジェクトを立ち上げているものがあります。こうした民間プロジェクトの円滑な事業執行 を支援することは、市町村の都市再生の取り組みの効果を高めるものであり、全国都市再生の一層の推進に寄与するものです。
そこで、「民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(平成17年4月27日公布、一部施行)
により都市再生特別措置法が改正され、都市再生整備計画の区域内における都市開発事業であって、当該都市開発事業を施行する土地の面積が0.5ヘクタール
以上のもの(都市再生整備事業)を都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行しようとする民間事業者は、当該事業に関する計画を作成し、国土交通大
臣の認定を申請することができ、認定を受けた事業については、民間都市開発推進機構による支援等を受けることができるようになりました。
民
間都市再生整備事業計画の認定基準
(1)
当該都市再生整備事業が、都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高め
るものであり、かつ、当該都市再生整備計画の区域を含む都市の再生に著しく貢献するものと認めれること。
(2) 当該都市再生整備事業の区域が都市再生緊急整備地域内にあるときには、建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関 する計画が地域整備方針に適合するものであること。
(3) 工事着手の時期、事業執行期間及び用地取得計画が、当該都市再生整備事業を都市再生整備計画に記載された事業と一体 的かつ確実に遂行するために適切なものであること。
(4)
当該都市再生整備事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
※国土交通大臣の民間都市再生整備事業計画の認定に係る標準処理期間は原則として3月としております。
認定申請書については、下記のファイルをご覧下さい。
・民
間都市再生整備事業計画認定申請書(Word 66KB)
お問い合わせは 国土交通省 都市・地域整備局 まちづくり推進課 TEL 03−5253−8111(代表) 03−5253−8406(直通) FAX 03−5253−1589 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 |