−制度の概要− |
緑地管理機構とは、民間団体や市民による自発的な緑地の保全、緑化の一層の推進等を図るため、制度化されたものです。都市緑地法第 68条の規定により、緑地整備・管理に対し一定の能力を有するものとして、公益法人の指定を受けられます。
平成29年3月31日現在、緑地管理機構としては東京都の「公益財団法人 東京都公園協会」、世田谷区の「一般財団法人 世田谷トラストまちづくり」、神奈川県の「公益財団法人 神奈川県公園協会」、名古屋市の「公益財団法人 名古屋市みどりの協会」、泉佐野市の「一般財団法人 泉佐野みどり推進機構」の5つがあります。
表−緑地管理機構一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(平成29年3月31日現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|