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−制度の概要−

 

 緑地管理機構とは、民間団体や市民による自発的な緑地の保全、緑化の一層の推進等を図るため、制度化されたものです。都市緑地法第 68条の規定により、緑地整備・管理に対し一定の能力を有するものとして、公益法人の指定を受けられます。

 緑地管理機構の指定状況

 平成29年3月31日現在、緑地管理機構としては東京都の「公益財団法人 東京都公園協会」、世田谷区の「一般財団法人 世田谷トラストまちづくり」、神奈川県の「公益財団法人 神奈川県公園協会」、名古屋市の「公益財団法人 名古屋市みどりの協会」、泉佐野市の「一般財団法人 泉佐野みどり推進機構」の5つがあります。

 

表−緑地管理機構一覧

(平成29年3月31日現在)

都道府県
市町村名 名称 指定年月日 緑地の買取り・
管理の有無
東京都   公益財団法人 東京都公園協会 H10.3.31 買い取りは無し
世田谷区 一般財団法人 世田谷トラストまち づくり H9.3.31 買い取りは無し
神奈川県   公益財団法人 神奈川県公園協会 H18.3.31 買い取りは無し
愛知県 名古屋市 公益財団法人 名古屋市みどりの協 会 H16.1.30 買い取りは無し
大阪府 泉佐野市 一般財団法人 泉佐野みどり推進機構 H25.8.29 買い取りは無し

 

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