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屋敷林や社寺林等、身近にある小規模な緑地について、地区計画制度等を活用して現状凍結的に保全する制度です。
(都市緑地法第20条)
制度の概要
区域の条件
●条例を定めることにより、緑地の保全のための規制をかけられる区域は、地区計画等(「地区計画」、「防災街区整備地区計画」、「沿道地区計画」、「集落地区計画」)において、現に存する樹林地、草地等で良好な住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項が定められている区域です。
行為の規制
●条例を定めると、次の行為を行う場合に、市町村長の許可が必要になります。
- 建築物その他工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 水面の埋立て又は干拓
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 など
指定のメリット
●市民緑地制度を併用することにより地域の自然とのふれあいの場として活用を図ることができます。
| 開発によって貴重な緑地が失われた例 |
| 平成3年 |
平成13年 |
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| (C)Ministry of Land, Infrastracture and Transport All Rights Reserved. |
|国土交通省 | 都市・地域整備局 | |
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