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地方公共団体以外のNPO法人などの団体が緑地管理機構として緑地の保全や緑化の推進を行う制度です。これにより、民間団体や市民による自発的な緑地の保全や緑化の推進に対する取り組みを推進することができます。
(都市緑地法第68条)
制度の概要
緑地管理機構の指定
●機構となりうる法人は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を目的として設立された民法34条に基づく公益法人及び特定非営利活動促進法第2条第2項に基づく特定非営利活動法人(NPO法人)です。
●都道府県知事が指定します。
業務の内容
●業務の内容は次のとおりです。
- 管理協定に基づく緑地の管理
- 市民緑地の設置及び管理
- 都市計画区域内の緑地の買取り及び買い取った緑地の保全
- 次に掲げる業務
- 住民等の利用に供する認定緑化施設の管理
- 認定計画に従った緑化施設の受託整備又は認定緑化施設の受託管理
- 緑化施設の整備に必要な資金のあっせん
- 緑地の保全及び緑化の推進に関する情報収集と提供
- 緑地の保全及び緑化の推進に関する助言及び指導
- 緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究
(■については、選択制)
制度のメリット
●緑地管理機構が特別緑地保全地区内の土地を買入れる場合、地方自治体が買入れるのと同様の優遇措置があります。
- 土地所有者の申出により買入れる場合に、譲渡所得には2,000万円の控除が適用されます。
●地方公共団体以外のNPO法人などの組織が緑地の保全や緑化の推進に広く参加することが可能になります。

祖師谷公園成城九丁目市民緑地(世田谷区) |

小山田緑地梅木窪市民緑地(町田市) |
※(財)せたがやトラスト協会、(財)東京都公園協会、
(財)名古屋市緑の協会が
緑地管理機構に指定され、市民緑地制度の活用を進めています。 |
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|国土交通省 | 都市・地域整備局 | |
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