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土地所有者や人工地盤・建築物などの所有者と地方公共団体などが契約を締結し、緑地や緑化施設を公開する制度です。これにより、地域の人々が利用できる公開された緑地が提供されます。
(都市緑地法第55条)
制度の概要
対象となる土地・契約期間など
●都市計画区域内の300m2以上の土地又は人工地盤、建築物その他の工作物が対象となります。
●特別緑地保全地区及び緑地保全地域内の土地等も市民緑地の対象となります。
●契約期間は5年以上です。
契約の内容
●締結する契約の内容は次のとおりです。

白幡市民緑地(さいたま市) |
- 市民緑地契約の対象となる土地等の区域
- 市民緑地の保全や利用のために必要な施設整備に関する事項
- 緑化施設の整備に関する事項(人工地盤・建築物などの場合)
- 市民緑地の管理の方法に関する事項
- 市民緑地の管理期間
- 契約に違反した場合の措置
(■については、必要に応じて定めます。)
契約の締結状況
| 自治体数 |
地区数 |
面積 |
| 31市区 |
113地区 |
52.52ha |
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(平成18年3月末現在)

第1号市民の森(鶴ヶ島市) |

市民参加型の管理が推進されています |
締結のメリット
●市民緑地契約の締結は、土地所有者にとって次のメリットがあります。
- 地方公共団体や緑地管理機構が緑地の管理を行うことにより、管理の負担が軽減されます。
- 次の優遇税制により、土地の所有コストを軽減できます。
- 契約期間が20年以上等の要件に該当する場合、相続税が2割評価減となります。
- 土地を地方公共団体に無償で貸し付けた場合には、土地の固定資産税及び都市計画税が非課税となります。
- 緑地環境整備総合支援事業において緑地の公開に必要な施設の整備が国の補助対象となります。

喜多見五丁目竹山市民緑地(世田谷区) |

北烏山九丁目屋敷林市民緑地(世田谷区) |

市民緑地は、まちなかの自然との
ふれあいの場となります |

宮ノ台ふれあいの森(和光市) |
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|国土交通省 | 都市・地域整備局 | |
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