民間の建築物の屋上、空地など敷地内を緑化する計画(緑化施設整備計画)について、市町村長の認定を受けることができる制度です。
(都市緑地法第60条)
制度の概要
認定の対象となる緑化施設
●「緑化施設」とは、樹木や地被植物などの植栽と、花壇、敷地内の保全された樹木、自然的な水流や池、これらと一体となった園路、土留、小規模な広場、散水設備、排水溝、ベンチ等をいいます。
| ●対象地区・対象建築物 |
- 認定の対象となる地区は「緑化地域」及び「緑の基本計画」に定められた「緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区(緑化重点地区)」です。
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| ●対象建築物は以下のとおりです。 |
- 民間、公共を問わず、全ての建築物が対象となります。
- 既存の建築物に緑化施設を整備する場合や、既存の緑化施設を再整備する場合なども含みます。
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●対象となる建築物の敷地の面積は緑化重点地区内(地区計画等緑化率条例により制限を受ける区域を除く)では500m2以上、緑化地域内及び地区計画等緑化率条例により制限を受ける区域内では300m2以上です。
●緑化面積の敷地面積に対する割合は20%以上です。
緑化施設整備計画
●制度を適用するためには、事業者が緑化施設整備計画を作成し、市町村長の認定を受ける必要があります。
●緑化施設整備計画には次の事項を定めます。
- 緑化施設を整備する建築物の敷地の位置および面積
- 整備する緑化施設の概要、規模、および配置
- 緑化施設の整備の実施期間
- 緑化施設の整備の資金計画
- その他の図面等
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