地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)
我が国のまちには、城や神社、仏閣などの歴史上価値の高い建造物が、またその周辺には町家や武家屋敷などの歴史的な建造物が残されており、そこで工芸品の製造・販売や祭礼行事など、歴史と伝統を反映した人々の生活が営まれることにより、それぞれ地域固有の風情、情緒、たたずまいを醸し出しています。
「歴史まちづくり法」は、このような良好な環境(歴史的風致)を維持・向上させ後世に継承するために制定されました。

法律

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
  [要綱条文](PDF)


政令

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行期日を定める政令
  [要綱条文参照条文](PDF)

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令
  [要綱条文新旧対照条文参照条文](PDF)

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
  [要綱条文新旧対照条文参照条文](PDF)

国土交通省組織令の一部を改正する政令
  [要綱条文新旧対照条文参照条文](PDF)

 

省令

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則
[条文](PDF)

文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則
[条文](PDF)

国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則
[条文新旧対照条文](PDF)

 

基本的な方針

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する基本的な方針
[条文](PDF)

 

運用指針

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律運用指針
[条文](PDF)

 

パンフレット

 

関係法の改正

 

○歴史まちづくり法に関するお問い合わせはこちらにお願いします。
国土交通省 都市・地域整備局 公園緑地・景観課
景観・歴史文化環境整備室 Tel :03-5253-8111(内線32986)


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