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屋外広告物法

 

 

屋外広告物法について

 

屋外広告物法は、良好な景観を形成又は風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示や屋外広告物を掲出する物件の設置・維持、並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的としています。

 

 

屋外広告物法制定

 

昭和24年6月3日(法律第189号)

広告物規制を都道府県の事務とし、法においては都道府県が条例を制定する場合の規準となる事項を定めることとした。

広告物規制の目的を、(1)美観風致の維持、(2)公衆に対する危害の防止とした。

 

 

主な一部改正

 

昭和27年4月5日(法律第71号)
違反広告物に対する略式代執行に関する規定を追加。

昭和38年5月24日(法律第92号)
違反はり紙に対する簡易除却制度※1を創設。

昭和48年9月17日(法律第81号)
簡易除却制度の対象としてはり札及び立看板を追加。
屋外広告業の届出制を導入した。

平成16年6月18日(法律第111号)
広告物規制の実効性を確保するため、屋外広告業の登録制の導入、簡易除却対象物件の拡大等が行われた。

●平成16年一部改正の概要


※1
簡易除却:行政代執行法に基づく手続きを要さず、違反広告物を除却することができる制度。

 

 

関連法案

 

屋外広告物法(昭和24年法律第189号)
屋外広告物施行規則(平成16年国土交通省令102号)

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