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施行令第14条に基づく大臣認定擁壁
構造材料又は構造方法が施行令第6条第1項第2号及び第7条から第10条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものを大臣認定擁壁といいます。
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大臣認定擁壁の認定状況一覧(平成23年4月現在)
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