大深度地下利用

高速自動車国道中央自動車道富士吉田線(三鷹市東京都世田谷区間)に関する事業及びこれに伴う付随工事、高速自動車国道関越自動車道新潟線(三鷹市東京都練馬区間)に関する事業及びこれに伴う付随工事に係る使用認可申請について

平成25年11月21日



1.事業者の名称
 国土交通大臣(関東地方整備局長)
 東日本高速道路株式会社
 中日本高速道路株式会社

2.事業の種類
 国土交通大臣及び中日本高速道路株式会社の施行に係る部分
  高速自動車国道中央自動車道富士吉田線(三鷹市東京都世田谷区間)に関する事業及びこれに伴う付随工事
 国土交通大臣及び東日本高速道路株式会社の施行に係る部分
  高速自動車国道関越自動車道新潟線(三鷹市東京都練馬区間)に関する事業及びこれに伴う付随工事

3.事業区域
 ・国土交通大臣及び中日本高速道路株式会社の施行に係る部分
   事業区域(中央自動車道富士吉田線):延長6.3km
    東京都世田谷区大蔵五丁目、喜多見六丁目、喜多見七丁目、喜多見九丁目、成城三丁目及び成城四丁目地内
    東京都狛江市東野川三丁目及び東野川四丁目地内
    東京都調布市入間町二丁目、東つつじケ丘一丁目、東つつじケ丘二丁目、東つつじケ丘三丁目、仙川町二丁目、
    若葉町一丁目及び緑ケ丘一丁目地内
    東京都三鷹市中原一丁目、新川一丁目、北野三丁目及び北野四丁目地内

 ・国土交通大臣及び東日本高速道路株式会社の施行に係る部分
   事業区域(関越自動車道新潟線):延長7.9km
    東京都三鷹市北野一丁目、北野二丁目、北野三丁目、牟礼一丁目、牟礼二丁目、井の頭一丁目及び井の頭二丁目地内
    東京都世田谷区北烏山五丁目及び北烏山七丁目地内
    東京都杉並区久我山四丁目、西荻北四丁目、善福寺一丁目、善福寺二丁目、善福寺三丁目及び善福寺四丁目地内
    東京都武蔵野市吉祥寺南町三丁目、吉祥寺南町四丁目、吉祥寺南町五丁目及び吉祥寺東町四丁目地内
    東京都練馬区関町南一丁目、関町南二丁目、上石神井南町、上石神井一丁目、上石神井二丁目、上石神井三丁目、
    上石神井四丁目、石神井台一丁目、石神井台二丁目、石神井台三丁目及び石神井台四丁目地内

※上記事項については今後、世田谷区長、狛江市長、調布市長、三鷹市長、杉並区長、武蔵野市長、練馬区長により公告され、公告の日から二週間、各区市役所において使用認可申請書等が縦覧されます。

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