全国営繕主管課長会議及び中央官庁営繕担当課長連絡調整会議幹事会において作成した「標準採点表」を使用し、公共建築に係る建築関係建設コンサルタント業務について、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号(最終改正 令和元年法律第35号))の「基本方針」
※に定められる、成績評定の結果の発注者間での相互利用を進めています。
※ 「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」(平成17年8月26日閣議決定(令和元年10月18日一部変更))
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業務成績の相互利用機関と適用対象(PDF形式)(R4.4.1以降適用)
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