官庁営繕

官庁施設の保全に関する法令・基準類




 

 1.保全の実施に関する法令等

 国家機関の建築物は、官公庁施設の建設等に関する法律(官公法)第11条により、各省各庁の長が適正に保全することが定められています。
 国土交通省では、国家機関の建築物が適正に保全されるよう、官公法第13条に基づき、保全に関する基準(告示)を定めるとともに、その告示に係る要領や運用、保全台帳や保全計画の様式等を定めています。

(1) 法律・政令・省令
  ・ 官公庁施設の建設等に関する法律
(2) 法令に基づく告示
 【保全基準】
  ・ 国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準
 【位置、規模、構造の基準】
  ・ 国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準
(3) 通達
 【保全基準の実施要領等】
  ・ 国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領について
  ・ 国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領の運用について
 【中長期保全計画、保全台帳等に関する通達】
  ・ 「国家機関の建築物等における保全計画作成の手引き」の送付について
  ・ 保全台帳及び保全計画の様式の取扱いについて

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 2.点検の実施に関する法令等

 国家機関の建築物は、官公法第12条や建築基準法第12条により、建築物の敷地・構造、昇降機、建築設備について、定期に一級建築士等の資格を有する者に、損傷・腐食その他の劣化状況を点検させることが定められています。
 また、官公法や建築基準法以外にも、消防法や建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)などの様々な法律で定期点検の実施が定められています。
 
●官公法12条関連
(1) 法律・政令・省令

  ・ 官公庁施設の建設等に関する法律
  ・ 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令
  ・ 官公庁施設の建設等に関する法律施行規則
(2) 法令に基づく告示
  ・ 国家機関の建築物の敷地及び構造の定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準を定める件(平成20年国土交通省告示第1350号)
   (最終改正 令和4年3月16日)
  ・ 国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件(平成20年国土交通省告示第1351号)
   (最終改正 令和6年4月1日)
(3) 通達
  ・ 国家機関の建築物の定期の点検の実施について

●官公法及び建築基準法以外の法律で定める点検については、こちらのパンフレットをご覧下さい。
     ・ 国家機関の建築物の点検
※「建築物点検マニュアル」(平成17年6月1日 国営保第12号)は平成22年3月31日 国営保第31号により廃止されています。

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 3.建築保全業務の発注に関する基準類    ※最新版を掲載しております。

(1) 建築保全業務共通仕様書
 本仕様書は、施設管理者等が施設の保全業務の委託契約を締結する際に、委託する業務の内容を明確にし、もって建築物等の保全水準の確保に資することを目的としています。
 本仕様書は、「定期点検等及び保守」、「運転・監視及び日常点検・保守」、「清掃」、「執務環境測定等」及び「警備」の各業務について、一般的な保全業務項目と標準的に実施される作業内容、実施周期等を定めています。

  ・ 建築保全業務共通仕様書 令和5年版(改定 令和5年11月8日)  

(2) 建築保全業務積算基準
 本基準は、建築保全業務共通仕様書に基づき建築保全業務に係る費用の積算を行うものに適用するものです。
 この基準に定めのない業務については、当該業務に係る見積りその他の積算資料により適正に積算することとなります。

  ・ 建築保全業務積算基準 令和5年版(制定 令和5年3月30日)

(3) 建築保全業務積算要領
 本要領は、建築保全業務積算基準に基づき、建築保全業務の積算をするための標準的な考え方、具体的な資料等を示すものです。
 積算基準に定めのないもの、又は対象建築物等の用途、規模、立地、築年数、保全状況その他の事情が通常と比較して著しく異なる場合は、本要領の例によらず、当該保全業務の内容に応じて、適正に積算することとなります。

  ・ 建築保全業務積算要領 令和5年版(改定 令和5年11月8日)

(4) 建築保全業務労務単価
 本単価は、各省各庁の施設管理者が、建築保全業務共通仕様書を適用する業務に関し、建築保全業務積算基準及び建築保全業務積算要領により官庁施設の建築保全業務に係る費用を積算するための参考単価として作成したものです。

  ・ 令和6年度建築保全業務労務単価
  
 過去の労務単価は、こちらからご覧いただけます。

(5) 各所修繕費要求単価 及び 庁舎維持管理費要求単価
 各所修繕費要求単価は、標準的な官庁施設において各所修繕に必要とされる年間の費用を、施設の経過年数ごとに算定した単価です。
 また、庁舎維持管理費要求単価は、庁舎を維持管理するために必要な費用(定期点検及び保守、運転・監視及び日常点検・保守、清掃に要する費用)を算出するために用いる標準的な単価です。

  ・ 令和6年度各所修繕費要求単価   ・ 令和6年度庁舎維持管理費要求単価

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 4.官庁施設の適切な利用のための基準

(1) 建築物等の利用に関する説明書作成の手引き
 建築物を適正に保全するためには、当該建築物の設計主旨、使用条件、使用方法、保全方法等を施設管理者に適切に伝達することが重要です。
 そのため、「公共建築工事標準仕様書」では、工事の受注者がこれらの情報を取りまとめ、「建築物等の利用に関する説明書」を作成し、発注者に提出することとしています。
 本手引きは、「建築物等の利用に関する説明書」の作成のための参考資料です。



  ・ 建築物等の利用に関する説明書作成の手引き(本編)
  ・ 建築物等の利用に関する説明書作成の手引き(防災編)
  ※施設保全マニュアルの作成要領は廃止され「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き」となりました。

(2) 地球温暖化対策に寄与するための官庁施設の利用の手引き
 本手引きは、施設管理者や入居者が日常実施できる身近な省エネルギーの方法をとりまとめ、それらの実施状況のチェックシートを整理したものです。

  ・ 地球温暖化対策に寄与するための官庁施設の利用の手引き

(3) 官庁施設における帰宅困難者対応マニュアル作成の留意事項

  ・ 官庁施設における帰宅困難者対応マニュアル作成の留意事項

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お問い合わせ先

国土交通省大臣官房官庁営繕部 計画課 保全指導室
電話 :(03)5253-8111

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