BIMは、コンピュータ上に作成した主に3次元の形状情報に加え、室等の名称・面積、材料・部材の仕様・性能、仕上げ等、建築物の属性情報を併せ持つ建物情報モデルを構築するものです。
※BIM:Building Information Modelling
官庁営繕部では、官庁営繕事業におけるBIM活用を推進し、品質の確保、事業の円滑化、生産性向上を図っています。
また、BIM活用の考え方、手法等を「官庁営繕事業におけるBIM活用ガイドライン」等の技術基準として示すことにより、受発注者双方のBIM活用の円滑化・効率化を図っています。
〇EIRを適用した設計業務、工事
官庁営繕部では、官庁営繕事業のうち、全ての新営設計業務及び新営工事において、EIRを原則適用しています。
※EIR:Employer’s Information Requirements(発注者情報要件)
・概要
・EIRを活用したBIM活用の運用について
〇官庁営繕事業のBIM活用に関する技術基準
官庁営繕部では、官庁営繕事業におけるBIM活用において得られた知見、「官庁営繕事業における一貫したBIMに関する検討会」
における有識者及び 関係団体からのご意見を踏まえ、BIM活用に関する技術基準の制定等を行っています。
【官庁営繕事業におけるBIM活用ガイドライン】
ガイドライン本文
「官庁営繕事業におけるBIM活用ガイドライン」は、官庁営繕事業におけるBIM活用の目的、考え方、
活用方法等を示すガイドラインになります。
令和5年3月に行った主な改定点は以下のとおりです。
・ガイドラインの名称を変更(「BIMモデルの作成及び利用」→「BIM活用」)。
・官庁営繕事業におけるBIM活用の考え方に関する記載を追加。
・「EIRの作成に関する事項」は削除し、規定制定する「官庁営繕事業におけるBIM活用実施要領」に
必要な内容を記載。
・「設計及び施工段階におけるBIM活用の方法」に関する表現を適正化。
【官庁営繕事業におけるBIM活用実施要領】
要領本文
「官庁営繕事業におけるBIM活用実施要領」は、「官庁営繕事業におけるBIM活用ガイドライン」
に基づきBIM活用に係る手法等を示す要領になります。
令和5年3月に新規制定を行いました。主な内容は以下のとおりです。
・官庁営繕事業におけるBIM活用に係る手続き、EIRの作成要領等を記載。
・EIRの様式を参考例示。
【BIM適用事業における成果品作成の手引き(案)】
手引き本文
官庁営繕事業における設計業務又は工事において、BIMモデルを成果品として提出する場合の
成果品の作成方法及び確認方法を定めるものです。
〇BIMデータを活用した積算業務の試行
BIMデータの形状情報や属性情報等から取得した情報に、積算に必要となる条件やデータ等を追加して
積算数量の算出を行う「BIM連携積算」を試行しています。
官庁営繕事業における設計から施工、維持管理まで一貫したBIMの活用促進に向け、学識経験者及び業界団体からの意見等を踏まえた課題の把握及び今後の方策の検討を行うため、検討会を設置しました。
官庁営繕事業における一貫したBIM活用に関する検討会についてはこちらから
官民が一体となってBIMの活用を推進し、建築物の生産プロセス及び維持管理における生産性向上を図るため、学識経験者や関係団体からなる建築BIM推進会議を設置しました。
建築BIM推進会議についてはこちらから