「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第8条第1項に基づく「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」が平成17年8月26日に閣議決定されました。国家機関や地方公共団体は、この基本方針に定めるところに従い、公共工事の品質確保の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。
すでに、国土交通省では、公共工事の入札に総合評価方式を採用し、価格だけでなく技術や品質を含めた競争入札の促進を図っており、また、工事成績が一定以下の業者について競争参加資格を認めない措置を導入し、優れた企業による競争の推進を図るなど、工事の品質確保の促進に向けた取組みを行っています。
それぞれの営繕関係機関でも国土交通省と同様に工事の品質確保のための具体的な取組みを進める必要があり、国土交通省官庁営繕部では公共建築工事の品質確保を促進するための取組を行っています。
| 取り組み | 主な内容 |
| 総合評価落札方式 | 公共建築工事に関する総合評価落札方式の実施手法・事例について |
| 工事成績評定 | 工事成績評定の標準化について |
| 設計委託業務等の成績評定 | 設計委託業務等の成績評定の標準化について |
| 発注者支援 | 公共建築における発注関係事務の支援方策について |
| 工事成績の相互利用 | 公共建築工事に関する工事成績の相互利用について |
国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 計画課
TEL (03)5253-8111