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官庁営繕

室内空気汚染

室内の空気汚染の問題、特にホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物(VOC)によって、いわゆるシックビル症候群等の健康被害が発生し、社会問題化しています。
 官庁営繕部におきましても、地球環境への配慮をはじめとする環境問題への取組みの中で、VOC対策についても調査・検討を行っているところです。
 今般、入居者あるいは施工者への健康影響を低減することを目的として、官庁営繕事業における設計、施工及び保全指導にわたるVOC対策について、基本的な方針を取りまとめ、各地方建設局等に対して平成12年6月7日付けで通知しました。
 
 官庁営繕工事において、VOC放散の恐れがある室等について、以下の基本的な方針による対策を講ずることとしています。
 1.使用材料の適切な選定
 2.敷地状況等を踏まえた換気計画等の配慮
 3.施工材の適切な選定、施工者への適切な指導
 4.施工中や引き渡しまでの間の通風・換気の励行
 5.施工完了後、必要に応じて室内濃度を測定及び事後の処置
 6.引き渡し時の施設管理者に対する保全指導
 特に優先的に対策を講ずる物質として、VOCのうちホルムアルデヒド、トルエン、キシレン及び可塑剤を対象としています。また、木構造建築物にあっては、これらに加え、木材保存剤(防腐剤及び防蟻処理剤)についても対象とすることとしています。
 
 具体的な運用として、上記1.及び3.に関する材料等の選定にあたっては、以下のとおりとすることとしています。
 (1)= 内装仕上げ材に用いる、合板類(収納、収納家具及び建具類の心材として用いる場合も含む)、複合フローリング等はホルムアルデヒドの放散量が日本農林規格(JAS)で定めるF1等級のものとし、ミディアム・デンシティ・ファイバーボード(MDF)及びパーティクルボード(収納、収納家具及び建具類の心材として用いる場合も含む)はホルムアルデヒドの放出量が日本工業規格(JIS)で定めるE0又はE1等級のものとする。通気性がある畳・カーペットなどの下地板も同様とする。
 (2)= 壁紙は、ホルムアルデヒドの放散量等がISM(生活環境の安全に配慮したインテリア材料に関するガイドライン)あるいはそれと同等の基準、性能に適合するものとする。
 (3)= 接着剤及び塗料は、ホルマリン不検出のものとし、トルエンやキシレンの発生の原因となる有機溶剤の含有の少ないものとする。
 (4)= 壁紙、木工用接着剤等に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。
 (5)= 木材保存剤(木材の防腐・防蟻処理)は、非有機リン系とし、工場において加圧式防腐・防蟻処理等を行うものとし、十分に乾燥した後に搬入し、現場における塗布又は吹き付けは、現場において加工した箇所のみとする。
 
 以上の内容については、関係省庁及び地方公共団体にも情報提供し、また、官庁営繕部においては、引き続き、VOC対策を含めた環境問題への取組みを進めていくこととしています。

●お問い合わせ先

国土交通省大臣官房 官庁営繕部 整備課  
 TEL (03)5253-8111