Q: | 官公庁施設の整備に使用する建築資材は、国内製品に限定しているのか |
A: | 官庁営繕部では、建築資材を国内製品に限定していることはありません。 |
Q: | 首都機能移転構想と中央官衙整備計画の推進について |
A: | 霞ヶ関地区の官庁施設は、国の中枢管理機能が集中している地域ですが、現在の建物には、老朽化、狭あい化が進んでいるものがあるため、行政事務が停滞することないよう、所要の施設の整備を進めています。 また、官庁施設の整備にあたっては、「国会等の移転審議会」の審議の状況を見ながら、適切に対処していきます。 |
Q: | 「公共建築百選」についてまとめられたものはないか |
A: | 公共建築百選は建設省設立50周年を記念して、平成10年9月に選定されました。これは地域に根ざし、市民に親しまれ、地域社会に貢献した優れた公共建築を顕彰することにより、公共建築の意義や重要性について広く理解を得ることを目的として選定されました。 「公共建築百選」は(社)公共建築協会で冊子としてまとめられました。この冊子に関する問い合わせ先は下記のとおりです。 (社)公共建築協会 〒104-0033 東京都中央区新川1-24-8 東熱新川ビル6F 電話:03-3523-0381 FAX:03-3523-1826 |
Q: | さいたま広域合同庁舎と新中央合同庁舎第2号館の概要について |
A: | さいたま広域合同庁舎の概要 東京一極集中を是正し、国土の均衡ある発展を図る施策として、国の機関等の移転を推進することが昭和63年1月に閣議決定されました。さいたま広域合同庁舎は埼玉県大宮・与野・浦和地区を移転先として14の国の行政機関が入居する施設として建設を進めています。 入居予定官署 関東管区警察局、関東管区行政監察局、 東京防衛施設局、東京矯正管区、 関東地方更生保護委員会、関東財務局、 関東信越国税局、関東信越国税不服審判所、 関東信越地方医務局、関東農政局、 東京肥飼料検査所、 東京農林水産消費技術センター、 関東通商産業局、関東地方建設局 以上14官署 新中央合同庁舎第2号館の概要 新中央合同庁舎第2号館は霞が関の中央官庁街に位置し、昭和8年に内務省庁舎として建設された旧中央合同庁舎第2号館の解体跡地に建設を進めているものです。新庁舎には、国の危機管理、災害対策等の緊急事態への対応を担う中央省庁が入居することから、特に耐震安全性の向上、災害対策活動を支える機能の確保に努めています。 入居予定官署 人事院、警察庁、建設省、自治省、消防庁 以上5官署 |
(1997/08/05 官庁営繕部 計画課)
Q: | 「営繕工事における内外価格差」について |
A: | 社会資本整備に関する内外価格差問題がクローズアップされたのを契機に建設省(当時)では平成6年5月に「内外価格差調査研究会」を設置し、内外価格差の実態把握及び原因の分析を行い、公共工事の建設コストの縮減計画を作成することを目的とする「内外価格差調査」を土木、建築の両分野において実施しました。その結果、日米における内外価格差(日本/米国)においては、土木工事で1.34倍、建築工事で1.36倍(為替レート換算による)の価格差が認められました。 その後、為替変動や我が国の景気低迷などに伴う建築工事を取り巻く状況に変化があったことを踏まえ、平成10年にフォローアップ調査を実施した結果では建築工事での内外価格差が0.97倍となり、内外価格差はほぼ解消されました。 今回、前回調査から5年が経過し、内外における建築工事の価格状況に変化が生じていることが考えられるため、前回と同様の調査を行い日米の建設コストの実態及び内外価格差の状況、要因などの把握のため再度フォローアップ調査を実施しました。その結果、日本での資材、労務費の下降傾向、逆に米国の上昇傾向を反映して為替レート換算で0.76倍(生計費購買力平価換算で0.72倍)となり前回の調査より逆価格差が広がっています。 |
平成15年度建築工事内外価格差(対米国)フォローアップ調査結果(PDF) | |
平成15年度内外価格差(対米国)フォローアップ結果(全体版)はこちら |
(2004/10/20 官庁営繕部 計画課)
Q: | 給水管更生工法の技術評価等について |
A: | 給水管更生工法は、建築物内の既設の給水管を取り外すことなく不具合を直し再利用する工法であり、「ライニング工法」が一般に用いられています。「ライニング工法」とは、給水管内部の錆、付着物を除去し、管内表面を研磨して、その上に防錆被膜としてエポキシ樹脂塗装(使用塗料:常温硬化型の二液性無溶剤型エポキシ樹脂塗料)を行うものです。 |
「ライニング工法」に関して、国土交通省(旧建設省)は、新技術の開発促進のための制度である「建設技術評価制度」に基づいて、各事業者から申請のあった個別の工法について技術評価を行いました。同評価においては、安全性の確保のため以下のような対応を行っていますので、週刊新潮等の記事で指摘されたタール系エポキシ樹脂等による水質上の懸念はないと考えています。 | |
昭和55年(1980年)、旧建設省が「建設技術評価制度」のテーマとして社会的ニーズの高い「建築物内給水管を更生する工法の開発」を掲げて民間の技術開発を求めたところ、3工法(いずれもライニング工法。)の申請があり、次の表に示す開発目標、評価の視点に基づく審査の結果、昭和57年(1982年)に3工法とも適正な建設技術として評価されました。 |
開発目標 | 評価の視点 | ||
@防錆被膜は均一に付着し、耐久性が 十分であること A供用開始後、水質に与える影響のな いこと 等 |
@塗料の組成 A日本工業規格(JIS)及び日本水道協会規 格(JWWA)に基づく耐久性試験・溶出試験 の結果 B旧厚生省令に基づく水質試験の結果 C施工マニュアル(施工品質の確保、施工後 の水質保証のための完成検査等) 等 |
記事で指摘されたタール系エポキシ樹脂(基剤)及びアミン類(硬化剤)については、 ・タール系エポキシ樹脂は使用されていない。 ・アミン類は、日本水道協会規格(JWWA)に基づく溶出試験により、不検出であること。 が3工法について確認されています。 |
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なお、「ライニング工法」については、「建設技術評価制度」に引き続き、「民間開発建設技術の審査・証明事業(建設大臣認定機関により実施、以下「審査証明事業」という。)」において、同様の確認を行ってきたところです。「審査証明事業」は、平成13年(2001年)1月に廃止されましたが、その後は、旧認定機関である(財)建築保全センターの自主事業として継続して行われています。 | |
今後とも、審査証明事業実施機関等に対し、施工実態の把握や施工品質の確保についての指導を行うこと等により、安全性の確保を図ってまいります。 |
(2005/11/18 官庁営繕部 計画課保全指導室)
昭和57年(1982年)に建設技術評価を受けた3工法(ライニング工法)については、いずれも以下のとおり「評価の範囲」が規定されています。 |
【評価の範囲】 建築物内の一般給水に用いられている鋼管、鋳鉄管、銅管、鉛管でJIS G3452(配管用炭素鋼鋼管)に規定する呼び径15Aから200Aに相当する径の 管及び継手に適用する更生工法とする。ただし、 (1) 水道法に規定する給水装置 (2) 可動部分を有する機器及び可撓継手に係るもの は除く。 |
これに該当しないもの、たとえば、「塩ビライニング鋼管(※参照)」への適用は、評価の範囲外であり、この場合、「建設技術評価を受けた工法」には該当しませんので注意願います。 | |
※塩ビライニング鋼管: 日本水道協会規格(JWWA)K 116に規定があり、鋼管内部の防錆対策として硬質塩化 ビニル管で鋼管の内面をライニングしたもの。実用当初は管端(継手)部の防錆対策 が十分になされていなかったため、現在のライニング工法適用の主な対象となっている。 |
(2006/10/27 官庁営繕部 計画課保全指導室)
Q: | 公共建築工事の工事費積算における共通費の算定方法について |
A: | 国土交通省官庁営繕部における共通費積算は、「公共建築工事積算基準」に定められた工事費の構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して各費用を算定しています。 |
共通費(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等)については、「公共建築工事共通費積算基準」(以下「共通費基準」という」)に基づき各費用を算定します。 | |
共通費基準では、必要となる費用を積上げにより算定するか、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされています。一般的には共通費基準に定められた各共通費の率により各々の費用を算定しており、率に含まれない内容については、必要に応じ積上げ、加算することになります。例えば共通仮設費率においては、共通的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、共通仮設費率により算定した費用に揚重機械器具に要する費用を積上げ、加算する必要があります。 共通費の算定について、新営建築工事における共通費の計算例及び共通仮設費率の算定式表を以下に掲載しますので参考として下さい。なお、計算例に使用している記号や算定式については、共通費基準によります。 |
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共通費基準を含む、官庁営繕の工事費積算に関する基準類につきましては、当ホームページに掲載しています。こちらをご覧下さい。 | |
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※T:工期(か月)について 工期は、契約締結の翌日から工期末までとなりますが、共通費算定時には工期が未確定のため、算定式に用いるT:工期(か月)は「開札予定日から工期末の期間」より「開札予定日から契約締結までの準備期間7日」を減じ、月換算したものを共通費算定時の「T:工期(か月)」と しています。 |
※共通仮設費率の「上限」、「下限」について 共通仮設費率は、「算定式」 【Kr=7.56×P−0.1105×T0.2389】(新営建築工事の場合)によって算定しますが、率の適用範囲として「上限」、「下限」を定めています。 「算定式」により算定された率が適用範囲内であれば、その率が共通仮設費率となり、 適用範囲を外れる場合はそれぞれ「上限の率」、「下限の率」が共通仮設費率となります。 【共通仮設費率の適用範囲】 (直接工事費1千万円以下の場合) 3.25(%)[下限] 〜 4.33(%)[上限] (直接工事費1千万円を超える場合) 4.34×P−0.0313(%)[下限] 〜 5.78×P−0.0313(%)[上限] 【共通仮設費率適用の判断】 ・下限の率≦算定式の率≦上限の率のとき、共通仮設費率は「算定式の率」 ・算定式の率<下限の率のとき、共通仮設費率は「下限の率」 ・算定式の率>上限の率のとき、共通仮設費率は「上限の率」 なお、別表−1の算定式に用いるP:直接工事費について、「1千万円以下の場合は、1千万円として扱う」とありますが、これは直接工事費が1千万円以下のときの共通仮設費率の算定について示しており、例えば直接工事費が5百万円の場合、共通仮設費率の算定式に代入するP:直接工事費は5百万円ではなく、1千万円とすることを規定しています。 共通仮設費は、直接工事費5百万円に上記で算定した共通仮設費率を乗じて算定します。(下表参照) |
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(2011/12/07 官庁営繕部 計画課)
Q: | エレベーターの耐震安全性の分類について 昇降機耐震設計・施工指針 2009年版((財)日本建築設備・昇降機センター)が改訂され、耐震クラスが見直されましたが、官公庁施設の今後のエレベーター整備にあたって、耐震安全性は、どのような分類を適用することとなるのでしょうか? |
A: | 建築設備設計基準 平成21年版 第6編 搬送設備 第1章 エレベーター 第8節 耐震措置には、耐震安全性の分類について記載されていますが、昇降機耐震設計・施工指針2009年版の見直しに伴い、別添のとおり、エレベーターの耐震安全性の分類を適用することとしましたので、こちらをご覧下さい(PDF)。 なお、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成22年版の耐震措置は、昇降機耐震設計・施工指針 2009年版と整合しています。 |
(2010/7/9 官庁営繕部 設備・環境課)
Q: | 木質バイオマス燃料について 官庁施設の整備で、木質バイオマス燃料の活用を検討するに当たって、何か参考になるものはありますか? |
A: | 官庁施設の整備において、木質バイオマスを燃料とするボイラー等の熱源設備を設置する場合に、検討すべき内容を官庁営繕部設備・環境課で「官庁施設の熱源設備における木質バイオマス燃料導入ガイドライン(案)」のとおり、平成23年3月に取りまとめたものがありますので、こちらをご覧下さい(PDF形式:472KB)。 |