1984年米国海運法等
1984年米国海運法
米国関係航路における定期船に対する規制、監督を定めていた従前の米国海運法は、1984年米国海運法によって大幅に改正され、海運カルテルの発効手続きの簡素化・迅速化、独占禁止法の適用除外の明確化、インディペンデント・アクション(同盟の加盟海運企業が、FMCへの事前通告により、同盟協定と異なる運賃等を独自に設定できることとする制度)の導入など、従前より競争促進的な内容となっている。
同盟
特定の航路に定期船を配船する複数の海運会社が、輸送力の安定、運賃の安定、サービスの向上等を目的として結ぶ、運賃・配船等についてのカルテルの一種。
サービス・コントラクト(S/C)
一定期間内に一定量以上の貨物の輸送を提供する荷主に対し、運賃、スペースの確保、輸送日数、寄港地等について特別のサービスを適用する制度。
運賃等の情報を非公表とすること
S/Cに関する情報のうち、輸送貨物品名、貨物量、契約期間、米国での寄港地及び外国の発着地の5項目についてはFMCによって公表されるが、運賃等それ以外の項目は非公表。


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