海技資格等
海技資格
 船舶職員が、船舶において、船長、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び運航士として船舶に乗り組むためには、海技従事者の免許を受けなければならないが、この免許は、就業範囲別に区分された資格別に行われる。この船舶職員として船舶に乗り組むために必要ない資格を一般に「海技資格」と呼んでいる。
STCW条約
 1967年巨大タンカーの座礁により生じた海洋汚染事故を契機として1978年にIMO(国際海事機構)の場で採択された船員の資格、技能等に関する国際条約(1984年発効)。
 その後、人的要因の重要性が再認識されるようになったことから、IMOは同条約の全面的な見直しを行い、改正案が1995年に採択された(1997年発効)。


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