第3節 観光資源の保全・保護施策の展開

第3節のポイント
 自然公園、森林、河川、海洋、野生生物等観光資源として重要な自然環境の保全・保護を推進した。
 文化財、歴史的集落等の保存を推進した。
 都市、農山漁村、水辺等における良好な景観形成を図った。
 第24回世界遺産委員会ケアンズ会議において「琉球王国のグスク及び関連遺産群」が我が国で11番目の世界遺産として、新たに世界遺産一覧表に記載された。
 観光資源保護思想の普及活動等資源保護活動を推進した。

1. 自然環境の保全
 我が国は、変化に富んだ地形と豊かな緑に恵まれ、各地に多くの優れた風景地や野生生物を見ることができる。これらに接することは、観光やレクリエーションの大きな目的にもなっている。しかしながら、自然は、生態系の微妙なバランスの上に成り立っているものであり、健全な観光やレクリエーションを通じた国民の自然とのふれあいに対する要請にはできる限りこたえていくことはもちろんであるが、同時にそのことがかけがえのない自然の破壊につながることがないように自然環境の適正な保全に努めていかなければならない。この趣旨は、環境基本計画(平成12年12月閣議決定)にも定められており、今後、この計画の基本的方向に沿って自然環境の保全を計画的に推進することとしている。

利尻礼文サロベツ国立公園 中部山岳国立公園

1)自然公園の整備等
1自然公園の配置
 「自然公園法」に基づく自然公園は国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園の3種類あり、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、国民の保健、休養等に資することを目的とした地域制の公園である。近年、自然公園の利用者数は増加傾向にあり、こうした国民の欲求や、その他社会情勢の変化、自然破壊の進行等に適切に対応するため自然公園の整備を図っている。
 国立・国定公園の配置及び自然公園の利用者数は図4-3-1・図4-3-2のとおりである。

図4-3-1 国立公園及び国定公園配置図 

図4-3-2 自然公園利用者数の推移

2公園計画の見直し等
 自然公園の適正な保護及び利用を図るため、公園計画を定めているが、社会条件等の変化に対応して、公園区域及び公園計画の全般的な見直し(再検討)を行うとともに、再検討が終了した公園について、概ね5年ごとに公園区域及び公園計画の変更(点検)を実施している。
 12年度には秩父多摩国立公園を秩父多摩甲斐国立公園と名称変更するとともに再検討を行った。また、瀬戸内海国立公園(六甲及び淡路地域)及び西海国立公園の点検を実施した。
 国定公園については、若狭湾国定公園(京都府地域)の点検を実施した。
 なお、都道府県立自然公園についても、公園計画を定めるよう引き続き指導を行った。

3保護と管理
 国立・国定公園については、特別地域を指定し、当該地域内において、風致又は景観を損なうおそれのある一定の行為は、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないとしている。さらに、特別地域の中でも、公園の核心的な景観地については、保護規制の最も厳しい特別保護地区に指定することとしている。その面積は、全国立公園面積の13.0%、全国定公園面積の5.0%である。都道府県立自然公園については、国立・国定公園に準じて条例により特別地域が定められている(表4-3-1)。

表4-3-1 自然公園の地域別面積

 また、我が国の周辺地域には、熱帯魚、さんご及び海藻等の海中生物を主体とする優れた海中景観が存在する。このため、海中公園地区制度が設けられ、その保護と適正な利用が図られている(表4-3-2)。

表4-3-2 国立・国定公園の海中公園地区

 なお、国立・国定公園内の特別保護地区等にある民有地のうち、私権との調整上、特に買い上げて保護することが必要なものを対象として、都道府県が発行する交付地方債により土地の買上げを行う制度を設け、その元利償還等に要する費用について国が都道府県に補助を行っている。12年度までに66本7,746haを買い上げている。
 また、国立公園内における風致景観を保護管理し、公園事業者に対する指導、公園利用者に対する自然解説等広範な業務を行うため、全国を11ブロックに分け、それぞれ自然保護事務所を置くほか、自然保護官を各公園に配置している。

4乗り入れ規制地域の指定
 「自然公園法」により、国立公園又は国定公園の特別地域のうち環境大臣が指定する区域においては、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることが規制されている。
 これは近年普及の著しいスノーモービル、オフロード車あるいはモーターボート等の乗り入れによる植生や野生動植物の生息・生育環境への被害を防止するためのもので、12年度末までに阿寒国立公園を始めとする24の国立・国定公園の42地域、計23万8,770haを乗り入れ規制地域に指定した。
 また、国立公園内においては、「国立公園内における自動車利用適正化要綱」に基づき、自然保護事務所、都道府県警察本部、地方運輸局陸運支局等で構成する連絡協議会において、道路交通環境に応じた規制方法を検討し、車両通行止め等の交通規制を行って、観光地の交通安全の確保、環境の保全に努めた。
 なお、自動車排出ガスから自然環境を保護するために、排出ガスを大幅に低減する低公害車が、富士箱根伊豆国立公園等において導入されている。

2)森林等の保全管理
 森林は、良好な自然環境の保全・形成、保健・文化・教育的な活動の場の提供等重要な機能を有しており、近年の余暇時間の増大、学校週5日制の導入等に伴い、今後、森林の利用に対する国民のニーズは益々多様化・高度化するものと考えられる。
 このような情勢に対処するため、緑資源の維持増進を図るとともに、森林計画制度の運用による適正な森林施業の確保、林地開発許可制度の適正な運用による森林の無秩序な開発の防止等の推進に加え、次のような施策を講じた。

1森林
 森林の有する公益的機能の高い森林については、「森林法」に基づいて保安林に指定し、立木の伐採、土地の形質変更等一定の行為について制限を課するとともに、必要な箇所については植栽の義務を課している。
 保安林の整備は、保安林整備計画により推進しており、12年3月末現在の保安林面積は約947万haとなっている。
 また、森林の適正な管理を図るため、森林保全推進員等による森林パトロール等の保全管理活動体制の整備、防火森林、防火林道の整備、林野火災予防資機材の配備等に対して助成したほか、全国山火事予防運動の実施等啓発活動を推進した。
 さらに、森林の有する多面的機能の確保に資するため、「森林病害虫等防除法」等に基づき松くい虫をはじめとする森林病害虫等の防除を実施した。

2国有林野
 国有林野においては、適正な森林施業を実施し、健全な森林の維持及び造成に努めるほか、1特に自然環境が優れ、保健・文化・教育的利用に供することが適当な地域を自然休養林、自然観察教育林等のレクリエーションの森として選定するとともに、2優れた自然環境を有する天然林等の保護を適切に図るため、保護林の適切な管理に努め、その拡充を図った。さらに、保護林のネットワークの形成を図るため、緑の回廊を設定し、野生生物の自由な移動の場として保護するなどより広範で効果的な森林生態系の保護に努めた。
 また、保護林のうち緊急に保全措置が必要なものに対して、保全対策を講じたほか、世界遺産条約に基づく自然遺産(屋久島及び白神山地)の保全を図るための施策を行うとともに、国有林野内に生息又は生育する国内希少野生動植物種の保護を図る事業を行った。
 さらに屋久島森林生態系保護地域のうち、保存地区を取り巻く保全利用地区(バッファーゾーン)において、森林の仕組み・働きと森林との接し方を学ぶ場の整備等を行った。
 このほか、林野火災等の森林被害の防止のため、森林レクリエーション利用の多い地域を重点的に巡視し、入山者に対する指導及び林野火災予防のための広報活動を行い、また、森林病害虫等の適切な防除を実施するなど森林の保全管理の強化を図った。

3)河川・湖沼・山地流域の保全
 河川及び湖沼は、生活用水、農業用水、工業用水等の水源として国民生活に極めて大きい位置を占めているが、同時に美しく澄んだ河川や湖沼は、国民の憩いの場として親しまれており、国土の風致、景観、生態系の保全及び良好な生活環境の確保のために欠かせないものである。このため環境及び水質の保全が進められている。

1水環境の保全
 河川及び湖沼の水質の保全については、環境基準を定め、達成・維持すべき水質を明らかにしつつ、「水質汚濁防止法」等に基づいて排水規制を行ってきた。
 また、水生生物や生態系の視点を含めた地域住民に親しまれる水辺環境を再生するための水路の補修等、環境再生施設の整備、その水辺の遊歩道の整備や植栽等を行うとともに、8年度より水生植物等を活用した水質浄化施設の整備を開始した。加えて、9年度より、枯渇又は水量が減少している湧水や井戸の復活、再生を推進するための事業を行っているほか、10年度より地下水を中心とした流域の水循環回復に向けての取組みに着手した。

  ア.湖沼の水質保全対策
 湖沼の富栄養化防止対策として、窒素・燐の排水規制を昭和60年7月から実施している。また、環境基準の確保が緊要であり、総合的対策を特に講ずる必要のある湖沼については、「湖沼水質保全特別措置法」に基づき、指定湖沼の指定及び湖沼水質保全計画の策定が行われており、現在、琵琶湖、霞ケ浦等10指定湖沼について、同計画に基づく総合的な水質保全対策が推進されている。また、霞ケ浦については、「水源地域対策特別措置法」による水源地域整備計画に基づき水質保全対策が行われている。

  イ.生活排水対策
 湖沼や都市内中小河川等の汚濁の大きな要因となっている生活排水の問題については、「水質汚濁防止法」に基づき、都道府県知事が生活排水対策重点地域の指定、重点地域の市町村が生活排水対策推進計画の策定・推進を行っている。また、市町村による生活排水対策推進計画の策定及び生活排水による汚濁が著しい水路等を浄化する施設、廃油回収・石けん再生等設備などの整備に対して助成を行った。
 また、都道府県及び「水質汚濁防止法」に基づく政令市の行う水質監視及びそれに必要な機器の整備について助成を行った。なお、公共用水域の水質の自動監視のため、都道府県及び「水質汚濁防止法」に基づく政令市が設置した自動監視測定機器は12年度末現在159か所、国が河川管理者の立場から一級水系の水質を常時監視するため設置した水質自動監視測定装置は151か所となっている。
 さらに、水質測定計画に基づき、全国において地方公共団体は、公共用水域で水質測定を行うとともに、国は河川管理者の立場から一級河川109水系1,091地点(11年)において水質測定を実施した。
 湖沼等の水質保全のため、周辺観光地等の下水を処理する特定環境保全公共下水道事業等を行った。

  ウ.浄化対策事業
 河川等の浄化対策事業として、水質汚濁の著しい河川等を対象に、河床等にたい積した底泥の浚渫事業等を河川環境整備事業(水環境整備、河川浄化)により国の直轄事業として26河川、補助事業として46河川で実施したほか、水資源開発と併せて浄化用水の導入を行う流況調整河川3事業を実施し、ダム貯水池水質保全事業を23ダムにおいて実施した。
 また、緊急に水環境の改善を図る必要のある河川等においては、地域取組みと一体となって河川事業、下水道事業を重点的に実施する「清流ルネッサンス21」を策定し、事業を実施した。

2山地流域の保全
 山地流域は、自然条件が厳しく、これまで幾度となく土石流等により人々の生活に脅威を与えてきた。一方、山地流域における渓流は景観、生態系等の自然環境の優れている地域が多く、これらの自然環境は人々の憩いの空間となっている。

4)海の環境保全
 そのような観点から、山地流域の個々の特色を生かした、崩壊地に植生を回復させる山腹工、砂防樹林帯等の周辺環境に配慮した砂防事業を実施した。
 海には、砂浜、磯、水平線、島等の自然景観、波、風、潮汐等の自然現象や魚介類、海藻等の豊かな生態系が存在しており、これらが一体となって固有の自然環境を形成している。このような環境を有する海は、古くから国民のレクリエーションの場として機能を果たしてきているが、近年の海洋性レクリエーションの著しい普及とともに、海のレクリエーションの場としての機能は一層重要なものとなっており、海洋環境の保全を図り、良好なレクリエーション資源を確保することが重要となっている。
 12年6月に取りまとめた主要水浴場(海水浴場以外も含む。)の水質調査結果によれば、調査対象となった854水浴場すべてが水浴場として最低限満たすべき水質基準を維持していた。

1海域の水質保全等
 「水質汚濁防止法」、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」を始めとする公害関係諸法による排出規制を行ってきている。5年8月に設定した海域の窒素及び燐に係る環境基準については、国及び道府県においてその類型の指定及び見直しが進められているところである。
 また、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海については、第4次の水質総量規制が実施されている。さらに、関係都県により、東京湾及び伊勢湾においては第4次の栄養塩類削減指導が行われている。瀬戸内海においては窒素及びその化合物並びに燐及びその化合物に係る削減指導を実施しており、また関係11府県が自然海浜保全地区条例により、12年12月末までに91地区の自然海浜保全地区を指定している。
 生活排水対策については、「水質汚濁防止法」に基づき、都道府県知事が生活排水対策重点地域の指定、重点地域の市町村が生活排水対策推進計画の策定・推進を行った。
 海域における水質の保全を図るため、海域に関する流域別下水道整備総合計画の策定を進めるとともに、下水道の整備を推進した。
 海洋汚染発生の可能性の高い海域に、巡視船艇・航空機を重点的に配備し、監視取締りを実施したほか、巡視船艇・航空機、監視取締り用資機材、防除資機材等の整備及び官民合同による油等排出事故対策訓練等を実施し、監視取締体制及び防除体制の充実強化を図った。さらに、海洋環境保全講習会等のあらゆる機会をとらえて、海洋環境の保全に関する指導・啓発を行った。

2港湾、漁港、海岸等の環境保全
 港湾における環境保全を図るため、港湾管理者への補助事業として、港湾区域内における汚泥の浚渫、廃棄物を埋立処分するための護岸整備等を行うとともに、国の直轄事業として東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海において浮遊するごみや油の回収を実施した。
 さらに、快適な海域の環境を創造するため、ヘドロのたい積した海域において、水質・底質の改善を図るための汚泥浚渫、覆砂、海浜整備や、生物・生態系に配慮した環境の形成を図るため、干潟・渫場の回復・創造を推進する海域環境創造事業(シーブルー事業)を尾道糸崎港等2海域17港において実施した。
 漁港及び漁場の環境保全を図るため、補助事業として、漁港区域内の水域において汚泥及びヘドロの除去、覆砂並びに藻場、干潟、水質浄化施設等の整備を行う水域環境保全対策事業、漁港内の浮遊ゴミ等を処理するための施設整備を行う漁港漁村活性化対策事業及び漁業集落排水施設整備等を実施した。
 海岸事業として、生態系や自然景観等周辺の自然環境に配慮した海岸整備を行うエコ・コースト事業を、12年度までに全国41か所において実施した。
 港湾等の公共水域における放置艇は無秩序な係留による景観の悪化などの問題を引き起こしていることから、港湾等においては放置艇を収容する簡易な係留・保管施設(ボートパーク)の整備を推進するなど、放置艇の解消に努めた。
 船舶の不法投棄については、周辺の水辺環境を悪化させるのみならず、港湾、海岸等の景観を乱すなど社会問題にもなっていることから、船舶不法投棄事犯の発生の抑制及び廃船の適正処理の促進を目的とする「廃船指導票」を用いた指導を実施し、港湾、海岸等の環境保全に努めた。

5)都市緑地の保全
1大都市近郊緑地
 首都圏及び近畿圏においては、大都市近郊における良好な自然環境を保全し、地域住民の健全な心身の保持及び増進又は公害及び災害の防止に資するため、近郊緑地保全区域が指定され、緑地の保全に影響を及ぼす一定の開発行為について届出制を設けている。
 また、近郊緑地保全区域の枢要な部分を構成している3,373ha(12年3月末現在)が近郊緑地特別保全地区に指定され、その地区内においては緑地の保全に影響を及ぼす一定の行為が制限されている。

2都市内緑地
 全国の都市計画区域において良好な自然的環境を形成している都市の緑地を保全するために緑地保全地区の制度が設けられており、12年3月末現在で全国263地区、1,361ha(近郊緑地特別保全地区を除く。)が指定されている。また、12年3月末現在市街化区域内農地のうち約1万5千haが生産緑地地区として指定されている。
 また、がけ崩れ危険箇所のうち、緑豊かな憩いの場になり得る箇所や、可能性が高く景観上重要な箇所において、地域の観光資源にも配慮して、既存樹木の保全等を行う工法を用いる等により、安全で緑豊かな斜面空間の形成に資するがけ崩れ対策を積極的に推進した。

6)温泉の保護
 12年3月末現在における全国の温泉ゆう出源泉数は、2万6、270か所(うち自噴するもの5,143か所、動力によるもの1万2、714か所、未利用のもの8,416か所)、ゆう出量は1日換算約384万トンに及んでいる。
 また、温泉地は全国に2,893か所あり、温泉を利用する宿泊施設数は15,548軒である(表4-3-3)。温泉の利用等に当たっては、「温泉法」に基づき温泉の枯渇を防止し、将来にわたって有効に利用し得るよう温泉の掘削、増掘、動力装置の設置等の行為について規制を加え、その保護がなされている。

表4-3-3 平成11年度温泉利用状況

7)野生生物の保護等
 野生生物は自然環境を構成する重要な要素であり、野生鳥獣の保護、野生生物とのふれあい、野生生物保護の普及啓発に関する各種施策を推進した。

1野生生物
 鳥獣の保護繁殖を図るため、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に基づき、国設鳥獣保護区54か所(49.3千ha)、都道府県設鳥獣保護区3,804か所(307万4千ha)が設定されている(11年11月末現在)。
 また、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき、希少野生動植物種の捕獲及び譲渡等の規制、生息地等の保護などの施策を推進するとともに、トキ、アホウドリ、タンチョウ、シマフクロウ等について、引き続き給餌、巣箱の設置、モニタリング等の保護増殖事業を実施した。

2野生生物保護思想
 絶滅のおそれのある野生生物に関する保護増殖事業、調査研究、普及啓発等を推進するため、野生生物保護センターの整備を推進している。
 また、ラムサール条約の登録湿地を対象に、水鳥や湿地に関する調査研究及び普及啓発等を目的とし、水鳥・湿地センターを整備している。

3野生生物保護に関する国際協力
 ワシントン条約やラムサール条約等の多国間条約及び米国、オーストラリア、中国、ロシア、韓国と渡り鳥等保護に関する二国間条約等に基づき、野生生物保護のための国際協力を推進した。
 また、東南アジア諸国における野生生物等の保全に関する調査協力事業を行った。