第II部 国土交通行政の動向 

1.災害に強い安全な国土づくり

(1) 治水対策

 我が国は、国土の約10%の想定氾濫区域(洪水が氾濫する可能性のある区域)に、人口の1/2、資産の3/4が集中しているほか、日本の都市の大部分は、洪水時の河川水位より低いところにある等、洪水の被害を受けやすいため、国民の生命や財産を守る堤防やダムの整備等の治水対策は重要な課題である。

 
図表II-6-2-2 地盤の大半が洪水時の水位より低い日本の都市

ロンドンの市街地はテームズ川の洪水時の水位に比べて高いところに位置している。一方、例えば東京の市街地の多くは、江戸川、荒川、隅田川の洪水時水位よりも低いところに位置している。日本の都市の大部分は洪水時の河川水位より低い位置にあり、水害を受けやすい地理的条件にある。

 事実、これまでの計画的な治水対策にもかかわらず、平成12年9月の東海豪雨災害、13年9月の高知県南西部豪雨災害、14年7月の台風第6号、第7号等による災害等、毎年甚大な被害が発生している。
 このため、洪水による災害を未然に防ぐための根幹的な治水対策、再度災害を防止する対策の重点的実施、都市型水害に対処するための総合的な対策の推進等のハード整備を引き続き推進するとともに、ハザードマップの整備や災害時の迅速かつ正確な情報提供等、ソフト対策にも積極的に取り組んでいる。
 
<平成14年7月台風第6号による砂鉄川(岩手県)の浸水被害状況>



1)災害を未然に防ぐ根幹的な治水対策の推進
 水害から人命・財産を守るため、洪水を安全に流下させるための河道の拡幅、堤防や放水路等の整備や治水上支障となるボトルネック橋梁の改築、洪水を一時的に貯めるダムや遊水地の整備、超過洪水対策としての高規格堤防整備等、根幹的な治水対策としてのハード整備を推進しており、例えば平成14年7月の台風第7号の際には一部供用を開始した首都圏外郭放水路がその効果を発揮する等、着実に成果を上げてきている。ところが、全国でみれば未だ河川における氾濫防御率(注)は58%(14年末見込み)にとどまっており、引き続き計画的な治水対策が必要である。このため、14年度においては、以下のとおり新たに予算・制度等の拡充を行い、重点的な整備を実施している。

(ア)ボトルネック橋梁対策
 下流の改修が進んでいるにもかかわらず橋の改良が出来ていない場合にはその上流の改修が進まず、一連の区間としての安全度が確保できない。そのため14年度に、道路橋を追加するなど拡充した「鉄道橋・道路橋緊急対策事業」により、治水上ネックとなっている橋梁の改築を行い、治水安全度の向上を図る。
 
<ボトルネック橋梁による被災状況(鳥居川(長野県))>



(イ)高規格堤防事業の促進
 後背地において高密度に集積している東京、大阪等の大河川において、越水しても破堤しない高規格堤防事業を推進している。平成14年には地方公共団体が堤防法面用地を機動的に取得できるよう都市開発資金の貸し付け対象を拡充し、高規格堤防整備事業のさらなる推進を図る。

(ウ)ダム群再編等による治水・利水機能等の向上
 貯水池容量の効率的な再配分等により、洪水調節効果の増強による洪水リスクの軽減、水量回復による河川環境の改善など治水・利水機能の向上を図る既存ダムの徹底活用を実施している。平成14年度は、利根川上流群(相俣ダム(群馬県利根郡新治村)等)等で4事業を実施している。

 
図表II-6-2-3 ダム群の再編−容量振替による既存ダムの活用徹底−

面積は小さいが雪解け水などで流出量が多い流域のダムと面積は大きいが普段の雨が少ない流域のダムとの間で容量を振り替えることにより、1)同じ利水効果を少ない容量で発揮する、2)創出された容量を活かして、今後必要と考えられていたダムを不要にする等の効果を創出する。

2)再度災害防止対策の推進
 水害により大きな被害を受けた地域を対象として、同規模の災害を再び発生させないため、周辺地域を含めた対策を短期間に集中的に行っている。

 
図表II-6-2-4 再度災害防止対策

河川激甚災害対策特別緊急事業は、洪水等により非常に激しい災害(浸水家屋数2,000戸以上、または流失(全壊)家屋数50戸以上)が発生した地域について、概ね5ヵ年を目処に河川整備を緊急的に実施する事業。平成13年度は、直轄3箇所、補助11箇所、合計14箇所で実施した。床上浸水対策特別緊急事業は、床上浸水が頻発している地域で、特に必要と認められる河川(概ね10年間で延べ床上浸水家屋数が50戸以上、延べ浸水家屋数が200戸以上、かつ床上浸水回数が2回以上)について、概ね5ヵ年を目処に河川整備を緊急的に実施する事業。平成13年度は、直轄10箇所、補助25箇所、合計35箇所で実施した。河川災害復旧等関連緊急事業は、川の上流における災害後の集中的な河川整備の結果生じる下流部での流量増加に対応するために、当該下流区域で、概ね4年間で集中的に河川整備を行う事業。平成13年度は、直轄10箇所、補助21箇所、合計31箇所で実施した。
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図表II-6-2-5 東海豪雨(平成12年9月)による被害及び庄内川・新川激特事業(河川激甚災害対策特別緊急事業)による効果

東海豪雨(平成12年9月)による被害は、床下浸水6、200戸、床上〜軒下未満10、500戸、軒下以上1、400戸であった。庄内川・新川激特事業(河川激甚災害対策特別緊急事業)を実施することにより、床下浸水8、600戸、床上〜軒下未満1、100戸に軽減し床上浸水が10、800戸減少すると推定している。
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3)総合的な治水対策の推進
 都市への人口、産業、資産の集中や流域における開発による流域の保水・遊水機能の低下に起因する都市部での水害に対し、河川改修だけでなく貯留施設の設置などの流域対策や浸水予想区域の公表などの被害軽減対策を複合的に行う総合的な治水対策を関係機関と連携しながら推進している。平成14年度においては、鶴見川等17河川で実施している。

4)ソフト対策の推進
 災害発生時には、周辺住民が適切な行動をとれるよう、安全な避難方法や避難経路などをあらかじめ周知することが重要であることから、平成13年6月の水防法改正に基づき、洪水時に氾濫した場合の浸水想定区域の指定・公表を行い、市町村による洪水ハザードマップの作成を促進している。



(注)当面目標とする時間雨量50mm相当の降雨において氾濫防御が必要な面積に対し、防御されている区域の割合

 

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