5.大陸棚の限界画定のための調査の推進  国連海洋法条約では、沿岸国の200海里までの海底等を大陸棚とするとともに、海底の地形・地質が一定条件を満たす場合、沿岸国は200海里を超えた一定の海底等について大陸棚の外側の限界を延長させることが可能であるとしている。大陸棚の限界延長に際しては、平成21年5月までに国連「大陸棚の限界に関する委員会」へ大陸棚の地形・地質に関するデータ等大陸棚の限界延長に関する情報を提出(申請)しなければならないこととされている。我が国の大陸棚の限界延長が認められることにより、当該大陸棚を探査し、その天然資源を開発する主権的権利を確保することができる。これまで、大陸棚調査については、昭和58年から海上保安庁が水路測量の一環として実施してきており、その結果日本の国土面積の約1.7倍の海域を新たに我が国の大陸棚とすることができる可能性があることが明らかとなった。今後の大陸棚調査の着実かつ効率的な推進を図るため、内閣官房大陸棚調査対策室の総合調整の下、関係省庁が連携を図り、政府全体で我が国周辺海域の地形・地質に関するデータを整備するために必要な調査を実施することとしている。 図表II-7-2-1 新たに我が国の大陸棚とすることができる可能性のある海域