第II部 国土交通行政の動向 

2 技術力を重視した公共調達の推進

 公共工事においては、調達時点で品質を確保できる物品購入等とは異なり、価格だけでなく技術や品質を含めた評価の下で、健全な競争が行われることが重要な課題である。このため、平成17年4月、「公共工事の品質確保の促進に関する法律(公共工事品確法)」が施行となり、公共工事の品質確保について、基本理念や国等の責務が明らかにされた。さらに、その促進を図るための基本方針が同年8月に閣議決定され、競争参加者の技術的能力の審査や技術提案の審査・評価に際し、発注者として国、特殊法人等及び地方公共団体の努めるべき事項等が定められた。
 また、公共工事品確法及び基本方針を踏まえ、国土交通省は、平成17年9月に「国土交通省直轄工事における品質確保促進ガイドライン」を策定し、総合評価方式(注1)の拡大(簡易型総合評価方式(注2)の導入等)や、発注関係事務を適切に実施することが困難である発注者に対する支援策として協力を行うことが考えられる事項等を示した(総合評価方式については、17年度は約4割、18年度は約5割(ともに金額ベース)の工事について適用する見込み)。


(注1)技術提案に基づき、価格に加え価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する方式
(注2)技術的な工夫の余地が少ない工事について、簡易な施工計画や同種・類似工事の経験、工事成績等に基づき、性能と入札価格とを総合的に評価して落札者を決定する方式

 

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