第II部 国土交通行政の動向 

6 特別会計・道路特定財源の見直し

 特別会計の見直しについては、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(行政改革推進法)」に基づき、第166回国会に提出された「特別会計に関する法律案」において、道路整備特別会計、治水特別会計、港湾整備特別会計、空港整備特別会計及び都市開発資金融通特別会計を、平成20年度に統合し、名称を「社会資本整備事業特別会計」にするとともに、自動車損害賠償保障事業特別会計及び自動車検査登録特別会計を、20年度に統合し、名称を「自動車安全特別会計」にすることとしている。
 また、道路特定財源の見直しについては、「行政改革推進法」等に沿って検討を進め、「道路特定財源の見直しに関する具体策」が平成18年12月に閣議決定された。この具体策においては、1)真に必要な道路整備は計画的に進めることとし、地方のニーズにも対応しつつ、19年中に中期計画を作成すること、2)20年度以降も現行税率を維持すること、3)国の道路特定財源全体について、特定財源として毎年度、道路整備に充てることを義務付ける仕組みを改めること、4)高速道路料金の引き下げ等、既存高速ネットワークの効率的活用等のための新たな措置を講ずることとしている。

 

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