第II部 国土交通行政の動向 

2 誇りを持てる魅力的な景観形成

(1)事業における景観形成の原則化

 景観に配慮した色彩の採用を技術基準に盛り込むなど、国土交通省が所管する事業については、原則として景観形成に寄与することとしている。また、事業担当職員が事業執行の各段階で活用できる景観形成ガイドラインの策定を進めており、平成18年度までに、官庁営繕、都市整備、道路、河川、砂防、海岸、住宅・建築物、港湾及び航路標識整備事業について策定し、公表している。
 さらに、良好な景観形成を図るとともに、観光立国の推進にも資する各府省事業を円滑に進めるため、景観形成事業推進費により機動的な支援を行っている。

 

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