第II部 国土交通行政の動向 

3 ハード・ソフトの基盤整備

(1)中心市街地の活性化

 今後、我が国が人口減少・超高齢社会を迎える中で、高齢者を始め多くの人々にとって暮らしやすいまちとなるよう、様々な機能がコンパクトに集積した、歩いて暮らせるまちづくりを進めることが重要である。このためには、まちなかに都市機能を集積・誘導する振興方策と、広域的な判断をしながら都市機能の適正立地を図るための方策の双方が必要である。
 こうした考え方の下、中心市街地の振興を図るため、「中心市街地の活性化に関する法律」が平成18年8月に施行され、同時に内閣総理大臣を本部長とする中心市街地活性化本部が設置された。
 今回の法改正において、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、市町村が作成する基本計画の内閣総理大臣による認定制度を創設し、認定を受けた地区に対して、市街地の整備改善、都市福利施設の整備、街なか居住の推進、商業等の活性化等の支援措置を重点的に講じるとともに、地域が一体的にまちづくりを推進するために、中心市街地活性化協議会の法制化等を行った。なお、平成19年2月現在、2地区の基本計画が認定されている。

 

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