第II部 国土交通行政の動向 

(4)海難の原因究明と発生の防止

 海難審判庁では、迅速な調査・審判による海難の原因究明に努めてきたが、「海難審判法」の一部改正により、平成18年4月から、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対し、所掌事務の遂行を通じて得られた海難の発生の防止のため講ずべき施策についての意見を述べることができることとなり、同年8月に「被引浮体(注)に係る海難の防止」、19年1月には「漁船の海中転落による死亡・行方不明海難の防止」について、国土交通大臣等に意見を提出した。
 また、裁決等を活用し、「海難分析集」や定期情報誌による情報提供、海難防止講習会等を通じ、海難防止策の普及・徹底に努めており、平成18年9月には、外国人船員に対する海難防止策の普及のため、英語版の海難情報誌「MAIA DIGEST」を新たに刊行した。
 さらに、国際海事機関(IMO)等における海難調査の国際協力体制の構築に関する検討、各国海難調査結果の分析作業等、海難防止に関する国際的な取組みにも積極的に参画している。


(注)マリンレジャーにおいて、モーターボート等によりけん引される、動力を有さないバナナ型の浮体等

 

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