第II部 国土交通行政の動向 

3 自動車・FRP船のリサイクル

(1)自動車のリサイクル制度の構築

 「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」(注)が平成17年1月に施行されたことに伴い、使用済自動車が解体されたことを確認した上で「道路運送車両法」の抹消登録を行っている。また、使用済自動車に係る自動車重量税の還付制度も併せて実施され、使用済自動車の適正処理の推進及び不法投棄の防止を図っている。


(注)平成17年度における同法の主な実績は、1)シュレッダーダスト(車の解体・破砕後に残るゴミ)のリサイクル率48〜70%、2)17年度末までの累計として、約5,000万台(約4,700億円)のリサイクル料金が預託済、3)不法投棄等の車両は、22万台(16年9月)から6万台(18年3月)へ減少

 

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