第1節 豊かな住生活の実現 

第4章 心地よい生活空間の創生

第1節 豊かな住生活の実現

1 住生活基本計画(全国計画)の推進

 本格的な少子高齢社会の到来等、社会情勢の変化に伴い、現在及び将来における国民の豊かな住生活を実現するため、住生活基本計画(全国計画)(平成18年9月)に基づき、1)良質な住宅ストックの形成及び将来世代への承継、2)良好な居住環境の形成、3)多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備、4)住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保という4つの目標の達成に向け、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策(既存住宅・リフォーム市場の活性化の詳細は第1節2.参照)を推進している。
 なお、少子・高齢化社会の一層の進展、人口・世帯数の減少、厳しい雇用・所得環境等の社会経済情勢の変化や、住生活を支えるサービスに対するニーズ等を踏まえ、23年3月には、23年度から32年度を計画年度とする新たな住生活基本計画(全国計画)を閣議決定した。

(1)良質な住宅ストックの形成と将来世代への承継
1)住宅の長寿命化への取組み
 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、住宅を長期にわたり良好な状態で使用し続けることができるよう、その構造や設備について、一定以上の耐久性、維持管理容易性等の性能を備えた住宅(「長期優良住宅」)の普及を図っている(平成22年度認定戸数:103,671戸)。このほか、ストック型社会における住宅のあり方について、民間等の優れた提案を公募・採択し、長期優良住宅等の普及啓発に寄与する事業に対し支援を行う「長期優良住宅先導事業」(22年度採択件数:108件)等を実施している。

2)マンション管理の適正化と改修・建替えの円滑化
 マンションのストック戸数は約571万戸(平成22年末現在)に達し、国民の重要な居住形態となっているが、適切な維持管理を行っていく上での様々な課題や老朽マンションの増加等への対応が必要となっている。
 22年度は、マンションの維持管理・再生について、ソフト面やハード面のあり方を見直す管理組合等を対象に支援するとともに、地域レベルの相談体制の整備等を推進する「マンション等安心居住推進事業」を実施している。
 さらに、老朽マンションについては、その改修及び建替えを円滑に行うため、補助、融資、税制措置等の活用促進を図るとともに、都市再生の推進や老朽化建築物の建替えを促進する観点から、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」に基づく建替組合設立等の認可の要件緩和を行った。なお、同法を活用したマンション建替事業の認可実績は、全国で53件となっている(22年10月1日現在)。

(2)多様な居住ニーズが実現される住宅市場の環境整備
1)住宅の品質確保
 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、新築住宅の基本構造部分に係る10年間の瑕疵担保責任を義務付けるとともに、新築住宅及び既存住宅に対し、耐震性、省エネ対策、シックハウス対策等、住宅の基本的な性能を客観的に評価し、表示する住宅性能表示制度を実施している。平成22年度の実績は、設計図書の段階で評価した設計住宅性能評価書の交付が193,581戸、現場検査を経て評価した建設住宅性能評価書(新築住宅)の交付が154,511戸、建設住宅性能評価書(既存住宅)の交付が363戸となっている。
 建設住宅性能評価を受けた住宅に係る紛争については、指定住宅紛争処理機関である全国各地の弁護士会が裁判によらず迅速かつ適正な処理を図ることとしており、住宅紛争処理支援センターがその支援業務を行っている。同センターは、住宅に関する様々な相談も受け付けている。22年度の実績は、指定住宅紛争処理機関における紛争処理の申請受付件数23件、住宅紛争処理支援センターの相談受付件数は20,075件となっている。

2)住宅金融
 民間金融機関による相対的に低利な長期・固定金利住宅ローンの供給を支援するため、(独)住宅金融支援機構では証券化支援業務を行っている。当業務には、民間金融機関の住宅ローン債権を集約し証券化するフラット35(買取型)と民間金融機関自らがオリジネーターとなって行う証券化を支援するフラット35(保証型)があり、フラット35(買取型)における平成23年3月末までの実績は、買取申請件数487,134件、買取件数333,487件で、336の金融機関が参加している。また、フラット35(保証型)における23年3月末までの実績は、付保申請件数18,502件、付保件数11,525件で、4の金融機関が参加している。
 証券化支援業務の対象となる住宅については、耐久性等の技術基準を定め、物件検査を行うことで住宅の質の確保を図るとともに、証券化支援業務の枠組みを活用し、耐震性、省エネルギー性、バリアフリー性及び耐久性・可変性の4つの性能のうち、いずれかの基準を満たした住宅の取得に係る当初10年間(長期優良住宅等については当初20年間)の融資金利を引き下げる優良住宅取得支援制度(フラット35S)を実施している。なお、22年2月に「明日の安心と成長のための緊急経済対策」において、フラット35Sの当初10年間の金利引下げ幅を同年12月末までの取得に対し0.3%から1.0%に拡大する等の対策を実施し、22年9月には「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」において、金利引下げ幅拡大の適用期間を1年延長(23年12月30日まで)した。なお、その後、申込が早期に予算枠に達する見込みとなったため、適用期間を23年9月30日までに短縮している。
 一方、同機構の直接融資業務は、災害対応、密集市街地建替、子育て世帯・高齢者向け賃貸住宅等、政策的に重要でかつ民間金融機関では対応が困難な分野に限定して実施している。東日本大震災への対応については、震災発生の翌日に災害専用ダイヤルを開設し、被災者からの相談に的確に対応した。また、被害状況等の迅速な情報収集を行うとともに、災害復興住宅融資の円滑な実施に向けて、金融機関や地方公共団体との連携体制を構築した。

3)住宅税制
(ア)サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制
 高齢者が安心して暮らすことができる住まいの確保に向け、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度を創設し、その供給促進のため、平成23年度税制改正において、所得税、法人税、不動産取得税及び固定資産税について、特例措置を講ずることとしている。
(イ)住宅リフォームに係る投資型減税の延長及び見直し
 既存住宅の改修を促進し、高齢化社会への対応、省エネルギー性能の向上等を推進するとともに、良質な住宅ストックを将来世代へ承継することを図るため、適用期限を2年延長するとともに、住宅のリフォーム工事(バリアフリー・省エネ)をした場合の税額控除について、バリアフリー改修工事については税額控除額の上限額を減額、省エネ改修工事については省エネ改修費用の額について補助金の額を控除した後の金額とする、といった見直しを行うこととしている。

4)賃貸住宅市場の整備
 賃貸住宅市場においては、戸建て住宅、マンション等の持家ストックの賃貸化等を通じたストックの質の向上を図るため、定期借家制度の普及、サブリース事業注1の適正化等の環境整備に取り組んでいる。

5)街なか居住の推進
 少子高齢化の進展に伴って、高齢者や子育て世帯等を中心に歩いて暮らせるまちづくりが求められるとともに、中心市街地の空洞化が進む中、街なか居住の推進によるにぎわいの再生が必要となっている。このため、ゆとりある生活を実現し、職と住が近接した都市構造の形成、居住機能を含む多様な都市機能が複合した魅力ある市街地への更新を図る必要があることから、総合設計制度(平成21年3月末現在3,211件)、高層住居誘導地区(22年3月末現在2地区)、用途別容積型地区計画(22年3月末現在34地区)、「中心市街地の活性化に関する法律」に基づく中心市街地共同住宅供給事業等により、都心部や中心市街地における住宅供給を誘導・促進し、街なか居住を推進している。

6)木造住宅の振興
 国民の約8割が木造住宅を志向する注2など、国民の木造住宅に対するニーズを踏まえ、良質な木造住宅ストックの形成を図るため、その主要な担い手である中小工務店等による木造の長期優良住宅の建設に対する支援を行っているほか、木造住宅の建設等に係る人材育成に対する支援を行っている。

(3)住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保
1)公的賃貸住宅等の供給
 高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯等各地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯を対象とした良質な賃貸住宅の供給を促進するため、公営住宅を補完する制度として地域優良賃貸住宅制度を位置付け、公的賃貸住宅等の整備等に要する費用に対する助成や家賃の減額のための助成を行っている。
 また、解雇等により住居の退去を余儀なくされる者に対する住宅セーフティネットを確保するため、全国のハローワークと連携の下、離職者が利用可能な公営住宅や都市再生機構賃貸住宅等の関連情報の一元的提供を行うワンストップサービスの推進や社会資本整備総合交付金を活用した家賃助成等の取組みの推進等離職者の居住安定確保に向けた対策を講じている。
 
図表II-4-1-1 公的賃貸住宅等の趣旨と実績
図表II-4-1-1 公的賃貸住宅等の趣旨と実績


2)民間賃貸住宅の活用
 民間賃貸住宅のセーフティネット機能の向上を図る観点から、あんしん賃貸支援事業により、地方公共団体、NPO・社会福祉法人、関係団体等と連携しながら、高齢者、障害者、外国人、子育て世帯等の入居を受け入れる民間賃貸住宅の情報を提供し、様々な居住支援を行うことにより、入居の円滑化と安心できる賃貸借関係の構築の支援に取り組んだ。
 また、平成23年度においては、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等により構成される居住支援協議会を通じ、高齢者、障害者、外国人、子育て世帯等が民間賃貸住宅に円滑に入居することができるようにするため、住宅の情報提供等居住支援を行うこととしている。


注1 賃貸住宅管理会社が建物所有者(家主)等から建物を転貸目的で賃借し、自ら転貸人となって転借人に賃貸する事業
注2 内閣府「森林と生活に関する世論調査」(平成19年)


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