第4節 交通分野における安全対策の強化 

4 航空交通における安全対策

 航空事故や安全上のトラブル等の発生を未然に防止するため、規範遵守を監督する従来の安全行政から、各主体の安全パフォーマンス(指標)を継続的に評価し、航空全体として安全パフォーマンスの向上が図られるよう、総合的な安全マネジメントを行っていく次世代型安全行政への転換を図っている。また、安全な航空交通のための航空保安システムの構築にも取り組んでいる。
 
図表II-6-4-4 国内航空会社の事故件数及び発生率

図表II-6-4-4 国内航空会社の事故件数及び発生率
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(1)航空の安全対策の強化
 特定本邦航空運送事業者において、乗客の死亡事故は昭和61年以降発生していないが、安全上のトラブルに適切に対応するため、航空会社に対し、安全管理体制の構築や安全上のトラブルの報告を義務付けているほか、専従組織により抜打ちを含む厳正な監査を実施している。平成23年4月には、これらの義務付けを小規模航空運送事業者や整備事業者に拡大するよう制度改正を行い、引き続き安全情報の一元管理、情報共有を図り、予防的安全対策を推進している。また、我が国に乗り入れる外国航空機に対して立入検査等による監視を強化するとともに、国産旅客機開発プロジェクトに対しても、製造国政府として安全性の審査の適切かつ迅速な実施に努めている。

(2)安全な航空交通のための航空保安システムの構築
 航空保安業務に係る重大インシデントはヒューマンエラーに起因するものが大半であることから、管制官とパイロットのコミュニケーションの齟齬の防止や、管制官とパイロットに対する視覚的な表示・伝達システムの整備等のヒューマンエラー対策を推進している。
 また、航空機事故等における小型航空機の割合は依然高いことや災害対応、急患輸送等小型航空機に対するニーズが高まっていることから、その運航上の特性を考慮した低高度航空路や出発及び到着・進入方式の設定等のための検討も実施している。


注 客席数が100又は最大離陸重量が5万キログラムを超える航空機を使用して航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者のこと

 

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