第1節 地域活性化に向けた取組み

第4章 地域活性化の推進

第1節 地域活性化に向けた取組み

 政府において地域活性化は重要課題として認識されており、地域活性化に関する統合体制(地域活性化統合本部)の下、省庁横断的・施策横断的な視点に立ちながら、地域活性化に向けた取組みが進められている。
 その一環として、平成25年10月、北九州市において第3回国際フォーラムを開催し、「環境未来都市」構想を世界に広く周知した。
 総合特区制度では、これまで48箇所の区域について指定を行い、各特区の取組みが実現するための規制の特例措置等に関する協議を行う等、総合的な支援を実施している。構造改革特区制度では、公用水面埋立地における用途区分の柔軟化等、地域の特性に応じた規制の特例措置を導入した。地域再生制度では、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出等を総合的かつ効果的に推進するため、地方公共団体が行う自主的・自立的な取組みに対して財政・金融上の支援を行っている。また、低炭素都市づくりを進める「環境モデル都市」について第3回目となる追加選定を実施した。
 なお、地域活性化の取組みの推進に当たっては、これまで以上に地域の声に耳を傾ける必要があることから、国の相談体制をワンストップ化し、地域ブロックごとに、地方再生の取組みを一貫してフォローする仕組みが構築されている。
 国土交通省においても、暮らしの利便性、にぎわいや活力のある地域経済社会の実現に向けて、地域の鉄道、バス、離島航路等の地域公共交通の活性化・再生、交通結節点の改善等、総合的かつ戦略的な交通施策の推進、中心市街地の活性化や都市再生、集約型都市構造への転換、観光振興等の地域の創意工夫あふれる取組みへの支援、適正価格での契約の推進や地域総合産業化支援等による建設業振興を推進している。
 一方、人口減少・高齢化の著しい地域等に対しては、NPO等の多様な主体による地域づくり活動等の支援や集落機能活性化による日常的な医療・買い物等の基礎的生活サービスの確保、コミュニティバスの導入支援等による日常生活の足の確保等により、生活者の視点に立った暮らしやすい地域づくりに取り組んでいる。
 都市再生については、1)国際空港や広域防災拠点の整備等の都市再生プロジェクトの推進、2)「都市再生特別措置法」に基づく民間都市再生の推進、3)市町村が作成する都市再生整備計画等に基づく全国都市再生の推進に取り組んでいる。


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