第12節 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた取組み

第12節 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた取組み

 2020年に開催される予定の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、政府としては、平成27年6月25日に「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」が施行され、大会の円滑な準備に資するよう推進本部を設置した。また、同法に基づき、基本方針を同年11月27日に閣議決定した。
 国土交通省としては、大臣を本部長とする「国土交通省2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会準備本部」を26年4月18日に設置し、省をあげて対応する体制を敷いている。取組みにあたっては、大会がスムーズに運営されるよう、安全の確保、宿泊・交通の快適性の確保等必要な対応を進めていく。また、「国土のグランドデザイン2050」も踏まえ、2020年をゴールとするのではなく、2050年の東京や日本の将来像を見据えて必要な取組みを進めていく。さらには、本大会は東京のみならず、日本全体の祭典であり、大会を契機に海外の方を全国津々浦々、各地域に呼び込み、元気な地方を創っていくための取組みを進める。
 具体的には、道路輸送インフラの整備(圏央道の境古河IC〜つくば中央IC間が29年2月26日に開通)、日本の玄関口である首都圏空港の機能強化、バリアフリー対策の強化(27年8月に省として総合的に取り組んでいく施策を取りまとめ)、案内標識や地図の多言語対応・無料公衆無線LANの整備等の外国人旅行者の受入環境整備、水辺環境の改善、台風等の防災対策や海上警備等のセキュリティ対策、大会特別仕様ナンバープレート交付等の施策に、大会組織委員会や東京都をはじめとする関係者と連携しつつ取り組んでいく。


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