第4節 交通分野における安全対策の強化

■4 航空交通における安全対策

(1)航空の安全対策の強化
1)航空安全プログラム(SSP)
 航空局は、国際民間航空条約第19附属書に従い、民間航空の安全に関する目標とその達成のために講ずべき対策等を定めた航空安全プログラム(SSP)を平成26年4月から実施している。さらに27年度に、今後5年程度に実施するべき安全施策の方向性を整理した、「航空安全行政の中期的方向性」を策定しているが、近年自家用の小型航空機等の事故が頻発していることを踏まえ、28年度に小型航空機に係る更なる安全対策の方向性を追加したところである。
 また、報告が義務づけられていない航空の安全情報を更に収集し、安全の向上に役立てるため、26年7月より航空安全情報自発報告制度(VOICES)を運用しており、空港の運用改善等に向けた提言が得られている。28年度は、周知活動の効果もあり報告数は前年度より多く推移しているが、引き続き安全情報の重要性の啓蒙を通じ、制度の更なる活用を図るとともに、得られた提言を活用して安全の向上を図ることとしている。
 
図表II-7-4-7 国内航空会社の事故件数及び発生率
図表II-7-4-7 国内航空会社の事故件数及び発生率
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2)航空輸送安全対策
 特定本邦航空運送事業者において、乗客の死亡事故は昭和61年以降発生していないが、安全上のトラブルに適切に対応するため、航空会社等における安全管理体制の強化を図り、予防的安全対策を推進するとともに、国内航空会社の参入時・事業拡張時の事前審査及び抜き打ちを含む厳正かつ体系的な立入監査を的確に実施している。また、オープンスカイ政策の推進による外国航空会社の乗り入れの増加等を踏まえ、我が国に乗り入れる外国航空機に対して立入検査等による監視を強化してきたところである。

3)国産ジェット旅客機の安全性審査
 我が国初となる国産ジェット旅客機の開発に伴い、国土交通省では、設計・製造国政府として、安全・環境基準への適合性の審査を適切かつ円滑に実施するため、審査体制を構築・拡充するとともに、米国・欧州の航空当局と密接に連携した審査を行っている。平成28年8月には、設計者が初飛行以降に行った飛行試験の結果や運航・整備体制等の確認を行い、米国での試験飛行の実施のために必要な航空法上の許可を行った。その後、北米を拠点とした飛行試験も進められており、国土交通省からも職員を米国に派遣する等により、飛行試験も含めた開発活動の監視・監督を行っているところである。今後も、開発の進捗に合わせ、引き続き適切かつ円滑な審査を継続していく。

4)無人航空機の安全対策
 無人航空機については、飛行する空域及び飛行の方法等の基本的なルールを定めた改正航空法が平成27年12月10日に施行された。施行後1年間(27年12月10日〜28年12月9日)に、人口集中地区上空での飛行等によるもの及び空撮を目的とするものなど、10,120件の許可・承認を行ったところである。また、関係府省庁、メーカー、利用者等の団体から構成される「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」において28年7月にとりまとめられた「小型無人機の更なるの安全確保に向けた制度設計の方向性」に基づき、技術開発等の動向を踏まえつつ制度の検討・整備を進めるとともに、改正航空法の適切な運用、ガイドラインの周知等により引き続き安全を確保していく。

5)小型航空機の安全対策
 近年の小型航空機の航空事故における原因としては、操縦操作や判断が不適切なもの、気象状態の把握や判断が不適切なもの、出発前の確認が不適切なもの等人為的な要因によるものが多い。このような小型航空機の事故の防止を図るため、法令及び安全関係諸規程の遵守、無理のない飛行計画による運航、的確な気象情報の把握、操縦士の社内教育訓練の充実等を内容とする事故防止の徹底を指導するとともに、近年の事故事例等も踏まえ小型航空機対策を様々な視点からきめ細かく進めて行く。平成26年度から、操縦者に対して、操縦等を行う日前の2年間のうちに、離着陸時の操縦や非常時の操作等の操縦技能及び知識が維持されているかどうかの審査を義務付ける特定操縦技能の審査制度が施行されており、当該制度の適切な運用を図っている。また、小型航空機を運航することの多い自家用操縦士に対しては、操縦士団体等が開催する安全講習会への参加を呼びかけるとともに、講師の派遣等小型航空機操縦士を対象とした講習会への積極的な支援を行っている。さらには、平成28年12月に有識者で構成される「小型航空機等に係る安全推進委員会」を立ち上げ、小型航空機のさらなる安全対策についての検討を継続的に進めることとしている。また、超軽量動力機、パラグライダー、スカイダイビング、滑空機、熱気球等のスカイレジャーの愛好者に対し、(一財)日本航空協会、関係スポーツ団体等を通じた安全教育の充実、航空安全に係る情報提供など、スカイレジャーに係る安全対策を行っている。

(2)安全な航空交通のための航空保安システムの構築
 航空機の安全運航及び定時運航を図り、かつ管制業務等の円滑な実施を支援するため、既存のシステムを統合した新たな管制情報処理システムの整備を引き続き進めていく。
 平成28年度は、函館及び仙台空港における管制情報処理システムの運用開始に向けて、システムの整備及び管制官の訓練等を実施した。


注 客席数が100又は最大離陸重量が5万キログラムを超える航空機を使用して航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者のこと


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