コラム 協議会制度を活用した下水道の広域化の取組みについて
平成27年5月に改正された下水道法(第31条の4)において、複数の下水道管理者による広域的な連携に向けた協議の場として、協議会制度が創設されました。
28年8月には、大阪府内の富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村の4市町村の下水道管理者によって、全国初の改正下水道法に基づく法定協議会が設置され、現在、30年度からの事務の広域化に向けて議論が行われているところです。
また、28年11月には埼玉県、県内市町村、埼玉県下水道公社によって、全国で2例目の協議会が設置されており、今後、経営管理、災害や汚泥の共同処理について議論を行っていく予定です。
今後、持続的に下水道事業を実施していくためには、協議会を活用するなどして広域化の取組みを全国的に進めていく必要があり、国土交通省としてもその取組みを支援していきます。