第9節 自転車活用政策の推進

第9節 自転車活用政策の推進

■1 自転車活用推進法に基づく自転車活用推進計画の策定

 自転車は、環境に優しい交通手段であり、災害時の移動・輸送や国民の健康の増進、交通の混雑の緩和等に資するものであることから、環境、交通、健康増進等が重要な課題となっている我が国においては、自転車の活用の推進に関する施策の充実が一層重要となっている。
 このため、平成29年5月1日に自転車活用推進法(平成28年法律第113号)が施行され、自転車の活用について、政府として総合的・計画的に推進するため、国土交通省に大臣を本部長とする自転車活用推進本部が創設された。
 
図表II-2-9-1 自転車活用推進法の概要(平成28年12月16日公布・平成29年5月1日施行)
図表II-2-9-1 自転車活用推進法の概要(平成28年12月16日公布・平成29年5月1日施行)

 同法においては基本理念として、自転車の活用の推進が、公共の利益の増進に資するものであるという基本的認識の下、交通体系における自転車による交通の役割を拡大することを旨として行うとともに、交通の安全の確保を図りつつ行われなければならないとされている。また、自転車専用道路、自転車専用通行帯等の整備をはじめとする15 の項目を基本方針として示した上で、重点的に検討・実施すべきとされている。
 自転車活用推進本部では、同法に基づき、この基本方針に即した形で、自転車の活用の推進に関する目標や講ずべき措置等をとりまとめた自転車活用推進計画を平成30年の夏までに策定することとしている。


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