第13節 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた取組み

第13節 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた取組み

 2020年に開催される予定の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、政府としては、平成27年6月25日に「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」が施行され、大会の円滑な準備に資するよう推進本部を設置した。また、同法に基づき、基本方針を同年11月27日に閣議決定した。
 国土交通省としては、大臣を本部長とする「国土交通省2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会準備本部」を26年4月18日に設置し、省をあげて対応する体制を敷いている。取組みにあたっては、大会がスムーズに運営されるよう、安全の確保、宿泊・交通の快適性の確保等必要な対応を進めていく。また、本大会は東京のみならず、日本全体の祭典であり、大会を契機に海外の方を全国津々浦々、各地域に呼び込み、元気な地方を創っていくための取組みを進める。
 具体的には、道路輸送インフラの整備、日本の玄関口である首都圏空港の機能強化、バリアフリー対策の強化、案内標識や地図の多言語対応・無料公衆無線LANの整備等の外国人旅行者の受入環境整備、道路緑化や環境舗装等によるアスリート・観客の暑熱対策、水辺環境の改善、台風等に備えた防災対策や海上警備等のセキュリティ対策、大会特別仕様ナンバープレート交付等の施策に、大会組織委員会や東京都をはじめとする関係者と連携しつつ取り組んでいく。


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