第2節 観光先進国の実現に向けた取組み

コラム 住宅宿泊事業法の制定による健全な民泊の普及

 平成29年6月9日に「住宅宿泊事業法」が成立し、同月16日に公布されました。
 近年、訪日外国人旅行者が急増しているとともに、今後も更なる増加が期待されているところであり、これらの方の宿泊先を確実に確保することが喫緊の課題となっているところです。また、訪日外国人旅行者の間では、住宅における宿泊サービスを利用したいというニーズがある一方、空き家・空き室となっている住宅等が増加傾向にあり、宿泊サービスを提供する住宅所有者の側からも、宿泊施設として、その有効活用を図りたいという声が高まっています。
 このような状況の中、いわゆる「民泊サービス」が我が国でも急増しているところ、観光先進国を実現していく上で、その活用を図ることが急務となっています。一方、民泊サービスについては、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること等が課題となっています。これらの課題に対応するため「住宅宿泊事業法」が制定されました。
 同法においては、住宅宿泊事業を行うとする者に対し、都道府県知事等に届け出ることとし、衛生確保措置、騒音防止のための説明等事業の適正な遂行のための措置を義務付けること等を規定しています。
 法の成立後、健全な民泊の普及に向けて、関係機関と調整しつつ準備を進め、政省令、ガイドライン等の関連法令の策定を行いました。また、同法等は30年6月15日に施行されました。
 
住宅宿泊事業法


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