第3節 良好な景観形成等美しい国づくり
■1 良好な景観の形成
(1)景観法等を活用したまちづくりの推進
「景観法」に基づく景観行政団体注は平成29年3月末時点で698団体に増加し、景観計画は538団体で策定されるなど、良好な景観形成の取組みが推進されている。また、景観行政団体となることで都道府県事務である屋外広告物法に基づく条例制定を行った市町村は、29年4月1日時点で89団体に増加し、総合的な景観まちづくりが進められている。
(2)社会資本整備における景観検討の取組み
景観に配慮した社会資本整備を進めるため、地域住民や学識経験者等の多様な意見を聴取しつつ、事業後の景観の予測・評価を行い、事業案に反映させる取組みを推進している。
(3)無電柱化の推進
良好な景観の形成や観光振興、安全で快適な通行空間の確保、道路の防災性の向上等の観点から、道路の新設又は拡幅を行う際の同時整備や低コスト手法の導入に向けた実証実験を実施するなど無電柱化を推進した。
また、「無電柱化の推進に関する法律」に基づき、無電柱化の推進に関する施策の総合的、計画的、かつ迅速な推進を図るための無電柱化推進計画の策定を進めた。