第1節 地方創生・地域活性化に向けた取組み

第4章 地域活性化の推進

第1節 地方創生・地域活性化に向けた取組み

 少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくため、平成26年11月に成立した、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、29年においても「まち・ひと・しごと創生基本方針2016」の策定及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を改訂するなどの取組みを行ってきた。また、地方創生の深化のために、空き店舗等の遊休資産の活用や地方大学の振興等の検討等を行うとともに、地方公共団体に対して、地方版総合戦略に基づく具体的な取組みの推進のための情報支援、人材支援、財政支援を行っている。
 地方公共団体の持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて、「地方創生に向けた自治体SDGs推進事業」を創設した。平成30年2月から3月にかけて、地方公共団体(都道府県及び市区町村)によるSDGsの達成に向けた取組を公募し、優れた取組を提案する都市・地域を「SDGs未来都市」として最大30程度選定するとともに、その中で先導的な取組については、「自治体SDGsモデル事業」として10程度選定し、資金的に支援する。また、都道府県及び市区町村におけるSDGs達成に向けた取組の割合を、2020年に30%にすることを目標とし、普及促進活動を進めることとしている。
 平成30年2月には、東京一極集中を是正し、地方における良質な雇用の場を創出するための「地方拠点強化税制」の見直し、市町村が、地域再生に資するエリアマネジメント活動に要する費用を、受益者から徴収し、エリアマネジメント団体に交付する官民連携の制度である「地域再生エリアマネジメント負担金制度」の創設、空き店舗等の活用等による商店街の活性化を図る「商店街活性化促進事業」の推進のための措置、中山間地域等における雇用や生活サービスを確保するための事業を行う株式会社に対する投資促進税制(いわゆる「小さな拠点税制」)の拡充などを盛り込んだ「地域再生法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出した。
 地方創生を規制改革により実現するため、国家戦略特区制度については、これまでに医療、保育、雇用、教育、農業、都市再生・まちづくり等の幅広い分野において、いわゆる岩盤規制改革を実現してきた。また、合計10の指定区域において、これらの規制改革事項を活用した具体的事業が目に見える形で進展してきている。さらに、平成29年度末までの2年間を集中改革強化期間として、重点的に取り組むべき「6つの分野」を定め、岩盤規制改革を推進した。
 国土交通省においても、DMOを核とする観光地域づくり、多様な地域のコンテンツづくりや受入環境整備を進め、「地方」「消費」というキーワードの下での、質の高い観光先進国を実現するとともに、地域経済を支える建設業、造船業、運輸業等の担い手確保・育成を推進するなど、地方の「しごと」をつくる取組みを進めている。
 また、「まち」を活性化するため、地方都市における都市のコンパクト化と交通ネットワーク形成の推進や中山間地域等における「小さな拠点」の形成、大都市圏郊外における地域包括ケアシステムと連携した多世代対応型の住宅・まちづくりの展開に取り組むとともに、地方への新たな「ひと」の流れをつくるため、二地域居住の本格的推進や既存住宅の流通促進等による住み替えしやすい環境整備を行っている。
 都市再生については、民間活力を中心とした都市の国際競争力の強化等を図るための都市再生の推進及び官民の公共公益施設整備等による全国都市再生の推進に取り組んでいる。


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