第3節 民間都市開発等の推進
■1 民間都市開発の推進
(1)特定都市再生緊急整備地域制度等による民間都市開発の推進
昨今の成長が著しいアジア諸国の都市と比較し、我が国都市の国際競争力が相対的に低下している中、国全体の成長をけん引する大都市について、官民が連携して市街地の整備を強力に推進し、海外から企業・人等を呼び込むことができるような魅力ある都市拠点を形成することが、重要な課題になっている。このため、都市の国際競争力の強化を図る地域として「特定都市再生緊急整備地域」制度を創設し、現在では全国13地域が指定されている(平成30年3月末現在)。このうち11地域(30年3月末現在)においては、官民連携による協議会により整備計画が作成された。また、整備計画に基づき、地域の拠点や基盤となる都市拠点インフラの整備を重点的かつ集中的に支援する補助制度として、「国際競争拠点都市整備事業」を設けている。
国際的なビジネス・生活環境の形成を支援するため、これらの環境等改善に資する都市機能の向上・シティセールスに係るソフト・ハード両面の対策及び外国語対応医療施設等の国際競争力強化施設の整備について「国際競争力強化・シティセールス支援事業」にて総合的に支援している。
「都市再生緊急整備地域」としては、30年3月末現在で東京・大阪をはじめ政令指定都市や県庁所在地等において計53地域が指定されており、現在、各地域において様々な民間都市開発事業が着々と進行している。また、民都機構がミドルリスク資金の調達を支援するメザニン支援業務注を実施している。