第2節 自然災害対策

■3 災害に強い交通体系の確保

(1)多重性・代替性の確保等
 鉄道、港湾、空港等の施設の耐災化や救援・復旧活動・事業継続に資する緊急輸送体制の確立を図ることにより、多重性、代替性を確保するとともに、利用者の安全確保に努めている。
 道路ネットワークは、災害により地域が孤立しやすいなどの災害面からの弱点を克服するために必要なものであり、計画的に整備を推進していく。

(2)道路防災対策
 大規模災害時の救急救命活動や復旧支援活動を支えるため、代替性確保のためのミッシングリンクの整備、防災対策(斜面・盛土対策等)、震災対策(耐震補強等)、雪寒対策(防雪施設の整備等)、道路施設への防災機能強化(道の駅及びSA・PAの防災機能の付加、避難路・避難階段の整備)を進めるとともに、道路啓開計画の実効性を高めるため、民間企業等との災害協定の締結や、道路管理者間の協議会による啓開体制の構築を推進している。また、平成26年11月の「災害対策基本法」の改正を踏まえ、速やかな道路啓開に資する、道路管理者による円滑な車両移動のための体制・資機材の整備を推進している。
 さらに、バイク隊やカメラ、UAV(無人航空機)などに加え、ETC2.0プローブ情報及び民間プローブ情報等のビッグデータを活用し、早期の被害状況の把握による初動強化を推進している。
 その他、災害時における迅速な救急救命活動や緊急支援物資の輸送などを支えるため、重要物流道路及びその代替・補完路において国による道路啓開・災害復旧の代行制度の拡充等の措置を講ずる「道路法等の一部を改正する法律」が平成30年3月30日に成立した。
 なお、東日本大震災による津波により壊滅的な被害を受けた地域等において、復興計画に位置付けられた市街地整備に伴う道路整備や、高速道路ICへのアクセス道路等の整備を推進している。また、津波被害を軽減するための対策の一つとして、標識柱等へ海抜表示シートを設置し、道路利用者に海抜情報の提供を推進している。

(3)無電柱化の推進
 地震等の災害発生時に電柱が倒壊することにより、緊急車両等の通行に支障をきたすことを回避するため、無電柱化を推進している。また、緊急輸送道路を対象に電柱の新設を禁止する措置や固定資産税の特例措置を実施している。
 また、「無電柱化の推進に関する法律」に基づき、無電柱化の推進に関する施策の総合的、計画的、かつ迅速な推進を図るための無電柱化推進計画の策定を進めた。

(4)各交通機関等における防災対策
 鉄道については、旅客会社等が行う落石・雪崩対策等の防災事業や、開通以来30年が経過する青函トンネルについて、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う先進導坑や作業坑に発生している変状への対策等に対し、その費用の一部を助成し、災害に強い、安全かつ安定的な鉄道輸送の確保を図っている。
 港湾については、熊本地震の教訓を踏まえ、非常災害時に港湾管理者からの要請に基づき、国が港湾施設の管理を行う制度が平成29年6月に創設された。本制度や港湾BCPを踏まえた防災訓練等を関係機関と連携して実施することより、災害対応力強化に取り組んでいる。
 空港については、空港が所在する地域の防災関連計画及び他空港との連携等を視野に入れた空港における地震・津波に対応する避難計画・早期復旧計画の策定を推進している。

(5)災害に強い物流システムの構築
 東日本大震災や熊本地震では、円滑な支援物資物流を確保する観点から、民間物流事業者の施設やノウハウの活用の重要性が認識されたところである。このため、国、地方公共団体、物流事業者等で連携し、災害に強い物流システムの構築に向けた取組みとして、支援物資物流の拠点としての民間物流施設の活用推進(平成30年3月31日時点1,458施設リストアップ)や、物流事業者団体と自治体との災害時の協力協定の締結を進めている。引き続き官民の連携・協力体制の構築を全国的に推進し、円滑な支援物資物流を実現するための実動訓練等を実施することとしている。


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