第4節 交通分野における安全対策の強化

■7 道路交通における安全対策

 平成29年の交通事故死者数は、昭和45年のピーク時の1万6千人より4分の1以下の3,694人(対前年比210人減)まで減少し、昭和23年以降の統計で最少となった。しかし、高齢運転者による交通事故が多発するとともに、約半数が歩行中・自転車乗車中に発生し、そのうち約半数が自宅から500m以内の身近な場所で発生するなど依然として厳しい状況である。このため、更なる交通事故の削減を目指し、警察庁等と連携して各種対策を実施している。
 
図表II-7-4-9 交通事故件数及び死傷者数等の推移
図表II-7-4-9 交通事故件数及び死傷者数等の推移
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(1)道路の交通安全対策
1)ビッグデータを活用した幹線道路・生活道路の交通安全対策の推進
 道路の機能分化を推進することで自動車交通を安全性の高い高速道路等へ転換させるとともに、交通事故死者数の約6割を占めている幹線道路については、安全性を一層高めるために都道府県公安委員会と連携した「事故危険箇所」の対策や「事故ゼロプラン(事故危険区間重点解消作戦)」により、効果的・効率的に事故対策を推進している。
 一方、幹線道路に比べて死傷事故件数の減少割合が小さい生活道路については、車両の速度抑制や通過交通進入抑制による安全な歩行空間の確保等を目的として、ETC2.0などのビッグデータを活用して急減速や速度超過等の潜在的な危険箇所を特定し、都道府県公安委員会と連携を図りながら、面的な速度規制と組み合わせた車道幅員の縮小・路側帯の拡幅、歩道整備、ハンプや狭さくの設置等の効果的な対策を行うなど、総合的な交通事故抑止対策を推進している。
 また、自転車対歩行者の事故件数が過去10年で1割の減少にとどまっている状況であり、車道通行を基本とする自転車と歩行者が分離された形態での整備を推進している。

2)通学路の交通安全対策の推進
 通学路については、平成24年4月に相次いだ集団登校中の児童等の事故を受け、学校や教育委員会、警察等と連携した「通学路緊急合同点検」を実施しており、その結果に基づく対策への支援を重点的に実施している。
 さらに、継続的な通学路の安全確保のため、市町村ごとの「通学路交通安全プログラム」の策定などにより、定期的な合同点検の実施や対策の改善・充実等の取組みを推進している。

3)高速道路の安全性、信頼性や使いやすさを向上する取組み
 高速道路ネットワークの効果的・効率的な利用に向けて、利用者視点のもと、新技術等を活用した高速道路の安全性、信頼性や使いやすさを向上する取組を計画的に推進していく。具体的には、暫定2車線区間における走行性や安全性等の課題を効率的に解消するため、データにより、課題のある箇所を特定し、4車線化や付加車線の設置を進める。また、当面整備する暫定2車線区間については、対面交通の安全性を確保するため、ワイヤロープの設置について、高速道路会社が管理する全国12路線約100kmの区間で正面衝突事故の防止効果や走行性・維持管理性等の課題の有無について検証している。また、重大事故につながる可能性が高い高速道路での逆走に対し、「高速道路での今後の逆走対策に関するロードマップ」に基づき、IC・JCT部等での物理的・視覚的対策や、高速道路会社が民間企業から公募・選定した新たな逆走対策技術について、平成30年度からの実用化等により、2020年までに高速道路での逆走事故をゼロにすることを目指している。
 これらの安全・安心に係る具体的な施策について、安全・安心計画(仮称)として中期的な整備方針をとりまとめ、計画的かつ着実に推進していく。
 また、現下の低金利状況を活かし、財政投融資を活用して、橋梁の耐震強化対策の加速による高速道路の安全・安心の確保を行う。

(2)安全で安心な道路サービスを提供する計画的な道路施設の管理
 全国には道路橋が約73万橋、道路トンネルが約1万本存在し、高度経済成長期に集中的に整備した橋梁やトンネルは、今後急速に高齢化を迎える。
 こうした状況を踏まえ、道路の適切な管理を図るため、平成25年に道路法を改正し、道路の維持・修繕に関する技術的基準等を定めたほか、橋梁・トンネルなどは、5年に1度、近接目視で点検する等、道路管理者の義務を明確化した。
 また、同年4月14日に、社会資本整備審議会道路分科会において取りまとめられた「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」を受けて、メンテナンスサイクルを回す仕組みの構築に取り組んでおり、特に、多くの施設を管理する地方公共団体に対しては、全都道府県に設置している「道路メンテナンス会議」を活用したメンテナンスに関する技術情報の共有、地域単位での点検業務の一括発注の実施、国の職員による直轄診断・修繕代行事業の実施、大規模修繕・更新に対する補助制度での支援など各種支援を実施するとともに、29年度から新たな財政支援として、大規模修繕・更新補助制度の対象事業に集約化・撤去を拡充した。
 さらに、高速道路の老朽化に対応するため、26年6月の「道路法」等の改正により新たに業務実施計画等に位置づけた大規模更新・修繕事業を計画的に進めているほか、28年10月には、跨線橋の計画的な維持及び修繕が図られるよう、あらかじめ鉄道事業者等との協議により、跨線橋の維持又は修繕の方法を定めておくべき旨の省令を公布し、第三者被害の予防及び鉄道の安全性確保等に取り組んでいる。
 その他、占用物件の損壊による道路構造や交通への支障を防ぐため、道路占用者による物件の維持管理義務、当該義務違反者への措置命令権限を規定する「道路法等の一部を改正する法律」が平成30年3月30日に成立した。

(3)軽井沢スキーバス事故を受けた対策
 平成28年1月に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、二度とこのような悲惨な事故を起こさないよう、同年6月に取りまとめた85項目に及ぶ「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」を着実に実施している。

(4)「高速・貸切バス安全・安心回復プラン」の着実な実施
 平成24年4月に発生した関越道高速ツアーバス事故を受けて、25年4月に「高速・貸切バス安全・安心回復プラン」を策定し、25・26年の2年間にわたり、高速ツアーバスの新高速乗合バスへの移行・一本化や交替運転者の配置基準の設定等の措置を実施した。引き続き、街頭監査の実施や継続的に監視すべき事業者の把握など本プランの各措置の実効性を確保し、バス事業の安全性向上・信頼の回復に向けた取組みを推進していく。

(5)事業用自動車の安全プラン等に基づく安全対策の推進
 平成21年に策定した「事業用自動車総合安全プラン2009」に代わる新たなプランとして、「事業用自動車総合安全プラン2020」を29年6月に策定し、32年までの事業用自動車の事故による死者数を235人以下、事故件数を23,100件以下とする新たな事故削減目標の設定を行い、その達成に向けた各種取組みを進めている。

1)業態毎の事故発生傾向、主要な要因等を踏まえた事故防止対策
 輸送の安全を図るため、トラック・バス・タクシーの業態毎の特徴的な事故傾向を踏まえた事故防止の取組みについて評価し、更なる事故削減に向け、必要に応じて見直しを行う等、フォローアップを実施している。

2)運輸安全マネジメントを通じた安全体質の確立
 「運輸安全マネジメント制度」を通じて、自動車運送分野における安全管理体制の構築・改善に関する取組を促進するため、トラック事業者及びタクシー事業者に対する運輸安全マネジメント制度の適用範囲を保有車両台数300両以上の事業者から同200両以上の事業者に拡大した(関係規則の一部改正省令を平成30年4月1日に施行)。また、33年度までにすべての貸切バス事業者の安全管理体制を確認することとした。国が事業者による運輸安全マネジメントに関する取組の実施状況を確認する運輸安全マネジメント評価を、29年は、自動車運送事業者818者に対して実施した。

3)自動車運送事業者に対するコンプライアンスの徹底
 自動車運送事業者における関係法令の遵守及び適切な運行管理等の徹底を図るため、悪質違反を犯した事業者や重大事故を引き起こした事業者等に対する監査の徹底及び法令違反が疑われる事業者に対する重点的かつ優先的な監査を実施している。
 また、平成28年11月より、事故を惹起するおそれの高い事業者を抽出・分析する機能を備えた「事業用自動車総合安全情報システム」の運用を開始した。
 さらに、貸切バスについては、軽井沢スキーバス事故を受け取りまとめた総合的対策に基づき、法令違反を早期に是正させる仕組みの導入や行政処分を厳格化して違反を繰り返す事業者を退出させるなどの措置を、平成28年12 月より実施するとともに、29年8月より、民間の調査員が一般の利用者として実際に運行する貸切バスに乗車し、休憩時間の確保などの法令遵守状況の調査を行う「覆面添乗調査」を実施している。

4)飲酒運転の根絶
 事業用自動車の運転者による酒気帯び運転や覚醒剤、危険ドラッグ等薬物使用運転の根絶を図るため、点呼時のアルコール検知器を使用した確認の徹底や、薬物に関する正しい知識や使用禁止について、運転者に対する日常的な指導・監督を徹底するよう、講習会や全国交通安全運動、年末年始の輸送等安全総点検なども活用し、機会あるごとに事業者や運行管理者等に対し指導を行っている。

5)IT・新技術を活用した安全対策の推進
 自動車運送事業者における交通事故防止のための取組みを支援する観点から、デジタル式運行記録計等の運行管理の高度化に資する機器の導入や、過労運転防止のための先進的な取組等に対し支援を行っている。また、健康や過労運転に起因した事故の未然防止のため、運転特性や体調管理等に関する情報について、ビッグデータとして集積、活用し、運転者の体調に即した運行経路の設定が可能になる等の事故防止運行モデルの検討を行った。

6)事業用自動車の事故調査委員会の提案を踏まえた対策
 「事業用自動車事故調査委員会」において、社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故について、より高度かつ複合的な事故要因の調査分析を行っているところであり、平成28年1月15日に長野県北佐久郡軽井沢町で発生した、貸切バスの転落事故などの特別重要調査対象事案等について、30年3月までに25件の報告書を公表した。
 
図表II-7-4-10 事故調査報告書
図表II-7-4-10 事故調査報告書

7)運転者の体調急変に伴う事故防止対策の推進
 平成26年4月に改訂した、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」で推奨している、睡眠呼吸障害、脳疾患、心疾患等の主要疾病の早期発見に寄与する各種スクリーニング検査をより効果的なものとして普及させるため、27年9月に、「事業用自動車健康起因事故対策協議会」を立ち上げ、普及に向けた課題を整理するための事業者へのアンケート調査等を行った。また、事業者による運転者の脳検診受診等を促進するため、30年2月に「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」を策定した。

8)国際海上コンテナの陸上運送の安全対策
 国際海上コンテナの陸上運送の安全対策を充実させるため、平成25年6月に新たな「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」等を策定し、地方での関係者会議や関係業界による講習会等を通じ、ガイドライン等の浸透や関係者と連携した実効性の確保に取り組んでいる。

(6)自動車の総合的な安全対策
1)今後の車両安全対策の検討
 平成28年6月に取りまとめられた交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会の報告を踏まえ、子供・高齢者の安全対策、歩行者・自転車乗員の安全対策、大型車がからむ重大事故対策、自動走行など新技術への対応を中心に車両安全対策の推進に取り組んでいる。また、高齢運転者による事故防止対策として、29年3月の関係省庁副大臣等会議における中間取りまとめに基づき、衝突被害軽減ブレーキについて、国連の場において国際基準の策定に向けた検討を行うとともに、基準の策定に先立ち、国による性能認定制度を創設するなど、「安全運転サポート車(サポカーS)」の普及啓発・導入促進に取り組んだ。

2)安全基準等の拡充・強化
 自動車の安全性の向上を図るため、国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において策定した国際基準を国内に導入することを通じ、シートベルト非装着警報装置の義務付け対象座席を拡大するなど、保安基準の拡充・強化を図った。また、公道を走行するカートについては、他の交通からの視認性の向上及びシートベルトの設置等の安全確保策について検討を行った。

3)先進安全自動車(ASV)の開発・実用化・普及の促進
 産学官の連携により、衝突被害軽減ブレーキなど実用化されたASV技術の本格的な普及を促進するとともに、平成28年度より開始した第6期ASV推進計画において、路肩退避型等発展型ドライバー異常時対応システムの技術的要件等の検討に取り組んだ。

4)自動車アセスメントによる安全情報の提供
 安全な自動車及びチャイルドシートの開発やユーザーによる選択を促すため、これらの安全性能を評価し結果を公表している。平成29年度より、車線逸脱抑制装置の評価を新たに開始した。
 
図表II-7-4-11 車線逸脱抑制装置
図表II-7-4-11 車線逸脱抑制装置

5)自動運転の実現に向けた取組み
 WP29の下に設立された自動操舵専門家会議において、日本は共同議長を務め、高速道路での自動運転を可能とする自動操舵の基準を提案するなど、自動運転に関する国際基準の策定を主導している。自動操舵のうち、自動駐車機能及び自動車線維持機能の国際基準が29年3月に成立したことを受けて、これを国内に導入した。また、国内においても、高度な自動運転システムを有する車両が満たすべき安全性についての要件や安全確保のための方策について検討を開始した。

6)自動車型式指定制度
 複数の自動車メーカーによる型式指定車の完成検査における不適切な取扱いを受け、平成29年11月にタスクフォースを設置し、自動車メーカーにおける完成検査の確実な実施と不正の防止、国土交通省の立入検査のあり方について、見直すべき点がないか検討を行うこととした。

7)リコールの迅速かつ着実な実施・ユーザー等への注意喚起
 自動車のリコールの迅速かつ確実な実施のため、自動車メーカー等及びユーザーからの情報収集に努め、自動車メーカー等のリコール業務について監査等の際に確認・指導するとともに、安全・環境性に疑義のある自動車については(独)自動車技術総合機構交通安全環境研究所において技術的検証を行っている。また、リコール改修を促進するため、ウェブサイトやソーシャル・メディアを通じたユーザーへの情報発信を強化した。不具合情報の収集を強化するため、「自動車不具合情報ホットライン」(www.mlit.go.jp/RJ/)について周知活動を積極的に行っている。
 また、国土交通省に寄せられた不具合情報や事故・火災情報等を公表し、ユーザーへの注意喚起が必要な事案や適切な使用及び保守管理、不具合発生時の適切な対応について、ユーザーへの情報提供を実施している。特に、「お子さまの安全を脅かす未認証チャイルドシートにご注意!」について報道発表等を通じ、ユーザー等への注意喚起を行った。
 なお、平成29年度のリコール届出件数は377件及び対象台数は770万台であった。

8)自動車検査の高度化
不正な二次架装の防止やリコールにつながる車両不具合の早期抽出等に資するため、情報通信技術の活用による自動車検査の高度化を進めている。

(7)被害者支援
1)自動車損害賠償保障制度による被害者保護
 自動車損害賠償保障制度は、クルマ社会の支え合いの考えに基づき、自賠責保険の保険金支払い、ひき逃げ・無保険車事故による被害者の救済(政府保障事業)を行うほか、重度後遺障害者への介護料の支給や療護施設の設置等の自動車事故対策事業を実施するものであり、交通事故被害者の保護に大きな役割を担っている。
 
図表II-7-4-12 自動車損害賠償保障制度
図表II-7-4-12 自動車損害賠償保障制度

2)交通事故相談活動の推進
 地方公共団体に設置されている交通事故相談所等の活動を推進するため、研修や実務必携の発刊を通じて相談員の対応能力の向上を図るとともに、関係者間での連絡調整・情報共有のための会議やホームページでの相談活動の周知を行うなど、地域における相談活動を支援している。これにより、交通事故被害者等の福祉の向上に寄与している。

(8)機械式立体駐車場の安全対策
 機械式駐車装置の安全性に関する基準について、国際的な機械安全の考え方に基づく質的向上と多様な機械式駐車装置に適用するための標準化を図るため、平成29年5月にJIS規格を制定した。
 また、同年12月に社会資本整備審議会「都市計画基本問題小委員会都市施設ワーキンググループ」で、今後の機械式駐車装置の安全確保に向けた施策の具体的方向性についてとりまとめた。


注 部品等を取り外した状態で新規検査を受検し、検査終了後に当該部品を再度取り付けて使用する行為等


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