第5節 海洋環境等の保全 (1)大規模油汚染等への対策  大規模油汚染の大きな要因であるサブスタンダード船を排除するため、国際船舶データベース(EQUASIS)の構築等、国際的な取組みに積極的に参加するとともに、日本寄港船舶に立入検査を行い、基準に適合しているかを確認するポートステートコントロール(PSC)を強化している。また、旗国政府が自国籍船舶に対する監視・監督業務を果たしているかをIMO監査チームにより監査する制度については、我が国の提唱により平成17年のIMO総会で任意の制度として創設が承認され、28年1月からは監査が強制化された。我が国においてもISO9001に基づく品質管理システムを導入し、国際的な水準の条約実施体制を確立している。  他方、日本海等における大規模な油汚染等への対応策として、日本、中国、韓国及びロシアによる海洋環境保全の枠組みである「北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)」における「NOWPAP地域油及び有害危険物質流出緊急時計画」の策定など、国際的な協力体制の強化に取り組んでいる。また、「排出油等防除計画」を策定し、本邦周辺海域で発生した大規模油流出事故における防除体制等を整えるとともに、大型浚渫兼油回収船による迅速かつ確実な対応体制を確立している。  さらに、MARPOL条約(注1)において船舶からの油や廃棄物等の排出が規制されており、我が国では、港湾における適切な受入れを確保するため、船舶内で発生した廃油及び廃棄物等の受入施設の整備に対して税制等の支援を行うとともに、「港湾における船内廃棄物の受入れに関するガイドライン(案)」を策定している。 (2)船舶からの排出ガス対策  船舶からの排ガス中の硫黄酸化物(SOx)は、呼吸器疾患など人体へ悪影響を及ぼす物質であるため、国際海事機関(IMO)では、MARPOL条約に基づき、船舶で使用される燃料油の硫黄分濃度を規制している。当条約では、船舶が航行する海域ごとに、基準値を定めており、現在、厳しい規制が適用される一部海域(特別海域)では硫黄分濃度0.1%以下、それ以外のすべての海域(一般海域)では3.5%以下、さらに平成32年1月1日以降は0.5%以下とすることを規定している。  国土交通省では、海運事業者等が32年からの規制強化に円滑に対応できるよう、海運業界等との「対応方策検討会議」や関係省庁及び石油業界も含めたオールジャパンによる「連絡調整会議」等を順次設け、29年2月より1年の間にこれらの会議を10回開催し、関係者との情報交換、対応方策の検討等を進めてきた。また、30年2月に開催されたIMO第5回汚染防止・対応小委員会(PPR5)では、外航海運における公平な競争条件を確保する観点から、同規制に適合しない燃料油の不正使用等を防止するためのガイドラインの策定を我が国が提案したところ、SOx規制の統一的な実施のためのガイドラインを31年夏までに策定することが合意された  さらに、硫黄分が含まれていない液化天然ガス(LNG)を燃料にした船の普及に向けて、29年4月に海上運送法を改正し、LNG燃料船の導入を促進するための計画認定制度を創設した。 (3)船舶を介して導入される外来水生生物問題への対応  船舶のバラスト水(注2)への混入又は外板等への付着により水生生物等が移動し、移動先の海域の生態系等に影響を及ぼす可能性が指摘されており、IMOにおいて平成16年に船舶バラスト水規制管理条約、23年には船体付着生物の管理ガイドラインが採択された。同条約は平成29年9月8日に発効した。なお、同条約は、発効以降当面の間、今後の条約見直し等に向けてデータを収集・分析する経験蓄積期間を設けている。我が国も、条約の着実な履行と併せて経験蓄積期間中のデータ収集にも積極的に貢献している。 注1 船舶による汚染の防止のための国際条約 注2 主に船舶が空荷の時に、船舶を安定させるため、重しとして積載する海水等。