平成2年度 運輸白書

第9章 地球環境の保全

第2節 運輸に係る環境対策

 健全な運輸の発展のためには、環境保全に対する取り組みが必要不可欠であるとの認識に立ち、運輸省においては、従来から運輸に関連する環境対策を実施している。
 交通機関の運行に伴って生じる大気汚染、騒音、振動等の問題については、発生源対策、周辺対策等、各種の対策を実施している。
 海洋汚染の防止については、船舶からの各種排出規制の強化等の国際的な動向への的確な対応とともに、海洋性レジャーの活発化への対応等、総合的な見地から海洋汚染防止施策を展開している。
 また、大規模な事業については、その実施前に環境に与える影響を評価することが公害の防止、自然環境の保全の観点から極めて重要であることから、環境影響評価の手続き等について政府としての統一ルールが決められているが、運輸省としては、昭和60年4月に新幹線鉄道の建設、飛行場の設置、公有水面の埋め立て等について環境影響評価の実施要領を策定し、さらに同要領の的確な運用を図り、公害の防止、自然環境の保全に努めているところである。

    1 交通公害対策
    2 海洋汚染対策
    3 その他の環境対策


1 交通公害対策
(1) 自動車公害対策
(ア) 排出ガス対策
 自動車排出ガスによる大気汚染問題の中で、二酸化窒素については、自動車交通量の増大もあって、大都市地域の幹線道路周辺地域を中心として環境基準を超える測定局が依然として多く残されているなど、改善がはかばかしくない状況が続いている。
 このような状況に対処するため、運輸省においては、関係省庁と協力しつつ、@排出ガス規制の強化、A最新規制適合車への代替促進、Bメタノール自動車の導入・普及等の発生源対策とともに@自家用車から営業用車への輸送の転換、A共同輸配送等の物流合理化施策の推進、B幹線貨物輸送の鉄道、海運への転換、C公共交通機関の整備等を通じた自動車交通量の抑制対策等、環境改善のための施策を総合的に実施しているところであるが、今後ともこれらの施策を強力に推進していくこととしている。
 (自動車排出ガス規制)
 自動車排出ガスの発生源対策については、大都市等自動車交通量の多い地域における窒素酸化物(NOx)の一層の低減が必要となっていることから、トラック・バス、ディーゼル小型乗用車等について、NOxを中心とした規制強化を昭和63年から平成2年にかけて車種ごとに実施するとともに、ディーゼル中型乗用車についても4年からNOxの規制強化を実施することとしている。
 さらに、元年12月に中央公害対策審議会から答申された「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」を踏まえて、@最近の都市内の走行実態に合わせた排気ガス測定モードへの変更、Aディーゼルトラック・バスを中心としたNOxの一層の低減、B粒子状物質に対する新たな規制の実施、Cディーゼル黒煙の低減など、6年までに自動車排出ガス規制の強化を車種に応じて逐次実施するため、道路運送車両の保安基準の改正について、ガット通報等の所要の手続きを行うこととしている。
 (メタノール自動車の導入のための施策の推進等)
 メタノール自動車は、ディーゼル車に比べNOxの排出量が少なく、さらに黒煙をほとんど排出しない等低公害性に優れており、自動車の燃料の多角化の観点と併せ、自動車公害対策の面からその導入が有効とされている。運輸省においては、運送事業者等関係者の協力を得て、平成2年9月末現在、東京地区、大阪地区等大都市5地区において合計63台のメタノールトラックによる市内走行試験を推進している。この試験を通じ、都市内集配、区域貨物運送等の用途での実用車としてのエンジンの耐久性、運転性能、排出ガス性能等についてのデータを収集しているところである。このほか、地方自治体においても44台のメタノール自動車が環境測定車、清掃車等として使用されている。
 なお、メタノール自動車の導入促進を図るため、自動車税並びに自動車取得税の課税軽減措置を講じているところである。
 また、ディーゼル・電気ハイブリッド自動車についても低公害性に優れていることから、導入促進を図ることとしている。
 (古年式車の代替促進制度)
 排出ガス規制をより一層効果あるものにするためには、排出ガス量の多い旧型式の自動車を最新の規制基準に適合した自動車に代替させていく必要がある。
 このため、平成2年度及び3年度において、昭和54年規制に適合しないディーゼルトラック・バスを廃車して、昭和63年規制又は平成元年規制に適合する自動車に買い換える場合に、自動車税、自動車取得税及び法人税又は所得税を軽減する制度を創設し、代替促進を図っている。また、代替のための資金についても、日本開発銀行・中小企業金融公庫等から融資する制度を創設したところである。
(イ) 騒音対策
 自動車騒音対策については、昭和51年6月の中央公害対策審議会の答申を踏まえて、新車に対する加速走行騒音規制をすべての車種について実施している。
 また、使用過程車に対しては、消音器の不正改造による騒音の増大を排除するため、61年に二輪車、63年に乗用車、平成元年にトラック等について、簡易測定方法である「近接排気騒音測定方法」による規制をそれぞれ実施している。さらに、暴走族が消音器を取り外す等の不正改造を行って爆音走行をしていることが社会問題化したことから、元年7月から自動車等に消音器の備え付けを義務化したところである。
(ウ) スパイクタイヤ粉じん対策
 スパイタイヤ粉じん対策については、運輸省としてこれまで、自動車運送事業者等へのスパイクタイヤ使用自粛の指導、スパイクタイヤの構造基準の策定等を行ってきたところであるが、本年6月「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」が成立したことを踏まえ、自動車メーカーに対し、脱スパイクタイヤ社会に役立つ装置としてのアンチロックブレーキ、四輪駆動機構等を自動車使用者の要望に応じて提供できる体制を整備するよう引き続き指導するとともに、自動車運送事業者等に対し、運行管理者講習、整備管理者研修等の機会をとらえて、同法の趣旨の周知、積雪道路等の安全運転教育の徹底等について指導していくこととしている。また、スパイクタイヤの代替タイヤとしてのスタッドレスタイヤについて、普及促進を図ることとしている。
(2) 新幹線鉄道騒音・振動対策
 新幹線の騒音・振動対策に関し運輸省は「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」(昭和50年7月環境庁告示)、「新幹線鉄道騒音対策要綱」(昭和51年3月閣議了解)等に基づき具体的な対策の実施等について、関係各旅客鉄道株式会社に対し指導を行っている。
 なお、各路線とも新幹線環境基準未達成の地域がみられるため、東海道・山陽新幹線については、住宅密集地域が連続する地域について、昭和61年5月より5年以内を目途に、また、東北・上越新幹線については、特に住宅が集合する地域について、平成2年度末を目途に、それぞれ各種対策の充実・強化を図っているところである。
 また、新幹線鉄道の騒音レベルが75ホンを超える地域及び振動レベルが70デシベルを超える地域における住宅等に関する防音又は防振工事の助成等については、対象家屋のうち申し出のあったもの全てに対し実施している。
(3) 航空機騒音対策
(ア) 航空機騒音対策の推進
 航空機騒音対策については、低騒音機の積極的導入、騒音軽減運行方式の実施等の発生源対策のほか、航空機騒音障害防止法等により、空港周辺地域において、学校・住宅等の防音工事の補助、公民館等の共同利用施設整備の補助、移転補償、緩衝緑地等の整備、公園・緑道等の周辺環境基盤施設の整備等の周辺対策を促進してきた。また、住宅防音工事に伴い設置された空気調和機器の機能回復工事及び生活保護世帯の空気調和機器の稼働費補助を平成元年度から実施している。
 今後とも積極的にこれらの対策を推進し、空港と周辺地域との調和ある発展を図ることとしている。
(イ) 福岡空港騒音訴訟
 本訴訟については、昭和63年12月、福岡地方裁判所において、差止請求及び将来の損害賠償請求は却下、過去の損害賠償は一部認容する判決が言い渡されたが、国は、同空港の公共性、現在まで実施した環境対策等についての認定につき不服があるとして福岡高等裁判所に控訴し(住民側も附帯控訴)、現在審理中である。

2 海洋汚染対策
(1) 海洋汚染の状況〔2−9−3図〕
 平成元年に我が国周辺海域において海上保安庁が確認した海洋汚染の発生件数は、934件となっており、昭和63年の927件より7件(約1%)増加した。
 また、廃油ボールの状況は、元年の調査結果によれば、漂流については、63年に比べ全体としては減少したが、九州西岸海域で増加した。漂着については、63年に比べ増加しており、南西諸島海域で特に多く認められた。
 一方、日本周辺海域、廃棄物排出海域として「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」(以下「海防法」という。)で定められたA海域及び主要湾で海水及び海底堆積物中の油分、COD、PCB、重金属等についての汚染調査を実施しているが、これらは全体的に低レベルである。
 気象庁では、汚染物質の濃度を把握するため海洋バックグランド汚染観測を日本周辺及び西太平洋海域で実施している。浮遊廃油ボールは、昭和57年以降低いレベルにあるが、プラスチック等の海面浮遊物による汚染は日本周辺海域で依然として顕著である。
(2) 監視・取締
 海上保安庁では、海洋汚染発生の蓋然性の高い海域に巡視船艇・航空機を重点的に配備するとともに、汚染物質の分析手法の開発・研究の成果及び監視取締用資器材を活用するなどして、海洋汚染の監視・取締りを実施しており、元年には、1,601件の海上公害関係法令違反を送致した。
 また、公海上での外国船舶による油等の不法排出については、国際条約に基づき当該船舶の旗国に対し、違反事実の通報を行っており、元年には、16件の通報を行った。
 海上保安庁では、地球環境保全のためにも、今後とも一層の監視取締りを強化することとしている。
(3) 国際的規制と国内措置
 我が国は、昭和58年6月に「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」(MARPOL73/78条約)に加入し、同条約に定める規制物質のうち、既に規制が実施されている油、ばら積みの有害液体物質の排出及び船舶から発生する廃棄物の排出について、国内法を整え、その規制強化を図ったところである。なお、同条約のうち、現在のところ発効要件を充足するには至っていない容器入り有害液体物質の輸送及び汚水の排出については、IMOにおいてその早期発効のための努力が続けられている。
 このような国際的規制を受け、我が国としては、海防法を中心に、@船舶からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出規制、A海洋汚染防止設備等に関する技術基準の設定及び検査の実施、B船舶から生じる廃油、有害液体物質及び廃棄物の陸上における受け入れ体制の整備等を行っている。
 さらに、海洋汚染防止推進週間、海洋汚染防止講習会等あらゆる機会を利用して、@海防法の規制内容の周知徹底、A海洋汚染防止思想の普及・啓蒙、B海洋汚染の防止指導等を行っている。
 また、一方で、油濁二条約及び民間協定により、タンカー事故による油濁損害の被害者の救済等が図られている。
(4) 浄化対策
 港湾区域内における公害の防止を図るため、堆積汚泥の浚渫、覆土等の事業を実施するとともに、海面の浮遊ゴミの回収を行っている。
 また、港湾区域外の一般海域では東京湾、伊勢湾、瀬戸内海において、浮遊ゴミ・油の回収事業を実施している。
 さらに、より快適な海域環境を創出するため、シーブルー計画を進めている。この一環として、ヘドロの堆積した海域において、覆砂や海浜整備による水質・底質の浄化、生物相の回復を図る海域環境創造事業を平成2年度には瀬戸内海等の2海域及び2港で実施している。

3 その他の環境対策
(1) 港湾における廃棄物の処理
 廃棄物発生量の増加と都市化の進展による内陸最終処分場の確保難を背景として、海面処分に対する要請が高まっている。このため、廃棄物を適正かつ安全に埋立処分するための廃棄物埋立護岸の整備を実施している。
 特に、大都市圏では、広域臨海環境整備センター法に基づき、複数の自治体が共同で利用する広域処理場を整備するフェニックス計画を推進している。大阪湾圏域では平成元年度から廃棄物の受入れを開始し、東京湾圏域においては、運輸省と厚生省が共同で発表した東京湾フェニックス計画の基本構想を受けて、関係地方公共団体等で廃棄物の広域処理に関する検討が進められている。
(2) 有機スズ化合物対策
 有機スズ化合物の一種であるトリブチルスズ(TBT)化合物及びトリフェニルスズ(TPT)化合物は海藻や貝類の付着を防止することなどから、船底防汚塗料等に使用されているが、これらの物質が内湾等の魚介類を中心に検出されている。TPT化合物による汚染状況については、中央公害対策審議会化学物質専門委員会が、「現在の汚染の程度が長期に渡って継続するならば、将来、ヒトの健康に影響を及ぼす可能性がある」旨の評価を行ったことなどから、運輸省としては、TPT化合物を含有する船底塗料の製造及び使用を取り止めるよう船舶所有者等を指導したところである。一方、TBT化合物による汚染状況は従来と比較して概ね横這いであり、同委員会の評価は、「現在のレベルは直ちに危険な状況にあるとは考えられないが、使用状況を勘案すれば、今後とも環境汚染の状況を監視し、対策を推進していく必要がある。」とされている。しかしながら、汚染状況の一層の改善に努めるとの観点から、TBT化合物を含有する船底塗料については、内航船舶については使用しないように、また、外航船舶については必要不可欠な場合を除き塗布しないようにするとともに使用する場合は船底部位の塗分け及び低含有率の塗料を使用するよう、関係業界を指導しているところである。




平成2年度

目次