1 海洋法に関する国際連合条約(「国連海洋法条約」)


 国連海洋法条約は、約十年にわたる第3次国連海洋法会議の結果、昭和57年に作成され、平成6年11月に発効した。同条約は領海、公海等既存の国際条約により規律されていた分野に加え、新たに排他的経済水域、深海底、海洋環境の保護及び保全等の新たな分野の規定を設け、海洋の利用に関する問題一般を包括的に規律している。さらに、深海底に関する規定を実質的に改善するために、同条約第11部の実施に関する協定が6年7月に採択されたことから、未締結であった多くの国による同条約の締結が促進されることとなった。